9.2 働くときに知っておきたいこと

ページID1003602  更新日 2022年1月6日

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(1)労働契約

労働契約とは、働く人と雇い主でおこなう契約です。

雇い主は、働く人に対して、賃金、労働時間などについて書いてある契約書類を渡さなければなりません。

書類がないと、トラブルが発生することもあります。詳しく決めることが大切です。

  1. 労働契約の期間
  2. 働く場所、仕事の内容
  3. 仕事を始める時刻と終わりの時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇 など
  4. 賃金、支払方法、賃金の締切、支払いの時期
  5. 退職に関すること

(2)派遣労働者

派遣労働者とは、労働契約を結んでいる会社から、実際に働く会社へ派遣される人のことです。派遣元の会社は、国から許可を受けた会社です。給料や社会保険は派遣元の会社が決めます。

(3)最低賃金

最低賃金は、県や仕事で違います。雇い主はそれ以上の賃金を支払わなければいけません。

茨城県の最低賃金1時間851円(2020年10月1日現在)

(4)解雇

雇い主が働いている人を一方的に辞めさせることはできません。理由もなく辞めさせられたときは、すぐに労働基準監督署などに相談してください。

(5)パートタイマー

パートタイマーは、働く時間の短い人のことです。パートタイマーに対しても、雇い主は労働関係の法律を守らなければいけません。

(6)仕事中に事故などにあったとき(労災保険)

働く人が仕事でケガや病気をしたときには、雇い主が医療費を支払ったり、休んでいる間の補償をしなければいけません。詳しいことは、勤務先や近くの労働基準監督署に相談してください。

(7)困ったとき

仕事中のけがや労災保険、労働基準法、最低賃金について相談できます。

外国人労働者の労働条件相談コーナー(茨城労働局)

〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
電話 029-224-6214

言語 相談日時
中国語 月曜日(第5週を除く)、第1・2火曜日
午前9時30分~午後4時30分
スペイン語、英語 第1・2月曜日、木曜日(第5週を除く)
午前9時00分~午後3時30分

このページに関するお問い合わせ

市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-271-0851
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