9 働く(全文)
9.1 仕事を探す
外国人が日本で働くためには、日本で働くことができる在留資格を持ち、希望する仕事がその在留資格で認められた仕事でなくてはいけません。仕事を探すときは、ハローワークや茨城県外国人材支援センターに相談してください。
ハローワーク水戸
〒310-8509 茨城県水戸市水府町1573-1
電話 029-231-6223
ハローワーク水戸には、外国人雇用サービスコーナーがあります。
月曜日・火曜日・木曜日 午前10時00分~午後3時00分(英語とポルトガル語の通訳を利用できます。)
9.2 働くときに知っておきたいこと
(1)労働契約
労働契約とは、働く人と雇い主でおこなう契約です。
雇い主は、働く人に対して、賃金、労働時間などについて書いてある契約書類を渡さなければなりません。
書類がないと、トラブルが発生することもあります。詳しく決めることが大切です。
- 労働契約の期間
- 働く場所、仕事の内容
- 仕事を始める時刻と終わりの時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇 など
- 賃金、支払方法、賃金の締切、支払いの時期
- 退職に関すること
(2)派遣労働者
派遣労働者とは、労働契約を結んでいる会社から、実際に働く会社へ派遣される人のことです。派遣元の会社は、国から許可を受けた会社です。給料や社会保険は派遣元の会社が決めます。
(3)最低賃金
最低賃金は、県や仕事で違います。雇い主はそれ以上の賃金を支払わなければいけません。
茨城県の最低賃金1時間851円(2020年10月1日現在)
(4)解雇
雇い主が働いている人を一方的に辞めさせることはできません。理由もなく辞めさせられたときは、すぐに労働基準監督署などに相談してください。
(5)パートタイマー
パートタイマーは、働く時間の短い人のことです。パートタイマーに対しても、雇い主は労働関係の法律を守らなければいけません。
(6)仕事中に事故などにあったとき(労災保険)
働く人が仕事でケガや病気をしたときには、雇い主が医療費を支払ったり、休んでいる間の補償をしなければいけません。詳しいことは、勤務先や近くの労働基準監督署に相談してください。
(7)困ったとき
仕事中のけがや労災保険、労働基準法、最低賃金について相談できます。
外国人労働者の労働条件相談コーナー(茨城労働局)
〒310-8511水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
電話029-224-6214
言語 | 相談日時 |
---|---|
中国語 | 月曜日(第5週を除く)、第1・2火曜日 午前9時30分~午後4時30分 |
スペイン語、英語 | 第1・2月曜日、木曜日(第5週を除く) 午前9時00分~午後3時30分 |
9.3 雇用保険
雇用保険は、働く人が仕事を失くしたときに、仕事が見つかるまで、生活ができるようお金がもらえるしくみです。
(1)雇用保険への加入と被保険者資格
保険料は、働く人と雇い主がそれぞれ支払います。雇い主が手続きします。
日本で仕事ができる在留資格があれば、外国人も加入できます。まだ加入していない人も過去2年前までなら、戻って加入できる場合があります。
(2)失業給付を受ける
仕事を変えたい人は、仕事を辞める前の2年間のうち12か月以上雇用保険に加入していれば、失業給付金をもらうことができます。仕事をするつもりのない人は失業給付金をもらえません。離職票を持って、ハローワークで手続きしてください。
会社を辞めさせられたり、会社が倒産したときは、仕事を失くす前の1年間で6か月間以上雇用保険に加入していればもらえる場合があります。詳しくは、ハローワーク水戸に問合せてください。
ハローワーク水戸
〒310-8509 茨城県水戸市水府町1573-1
電話 029-231-6223
このページに関するお問い合わせ
市民活動課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3222、3223、3224
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。