自立と協働のまちづくり基本条例

ページID1003638  更新日 2024年4月22日

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ひたちなか市では市民、議会、行政がお互いに連携し、協力してまちづくりを進めるための基本ルールとして「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例」を制定しました。(平成22年4月1日施行)

この条例は「ひたちなか市自治基本条例をつくる市民会議」に参加した市内の公共的団体や市民活動団体、市民ボランティアの方々の協力により約1年5か月かけて作成された「素案」を元に、パブリック・コメントや市議会特別委員会での意見を踏まえて修正を重ね、平成22年市議会3月定例会において可決され、制定されたものです。

ポイント1 ひたちなか市のまちづくりの最高規範となる条例です

この条例は、まちづくりの基本理念、市民の権利と責務、議会・行政の役割、市政運営の仕組みなどを総合的に定めた、市民、議会、行政が共有するまちづくりのルールです。

全体を「です・ます」で語りかけるような表現を採用しているほか、ひたちなか市の魅力を伝え、条例制定の背景が分かる「前文」が書かれるなど、市民に親しまれ、理解されるための条例になっています。

ポイント2 市民を主役とした「自立したまちづくり」を推進します

この条例は、市民がまちづくりの主役として、自分たちのまちのことを自分たちで考え、責任をもって行動するための基本原則であり、市民の権利と責務を定めています。

ポイント3 市民が協力し互いの力を発揮できる「協働によるまちづくり」を推進します

この条例は市内に住む住民だけでなく、通勤・通学者や地域活動、事業者などを含め、まちづくりのために協力して行動する個人や団体を「市民」として定義しています。

この条例によって、自治会やコミュニティなどによる市民相互の助け合いを促進し、NPOやボランティア団体などによる市民活動、事業者の社会貢献などが連携して市民がお互いの力を発揮する「協働のまちづくり」を推進します。

ポイント4 市民の声に耳を傾けて市政を行います

この条例は、市民からの信託を受けた議会と市長が「二元代表制」のもとで連携し、市民の声に耳を傾けて適切に市政を運営していくことを定めています。

ポイント5 市民と市が協働でまちづくりを推進するため「まちづくり市民会議」を設置します

この条例の周知および目的の推進を図るため、9つのコミュニティ組織すべてに「まちづくり市民会議」を設置されています。

「まちづくり市民会議」はコミュニティ組織の役員や自治会長、民生委員やPTA役員など地域から選出された委員のほか、テーマにより行政や社会福祉協議会などの関係機関がメンバーになり、定期的に会議が開かれています。地域で話し合って見つけた課題に対し、自由な意見交換をしながら解決方法を探ります。地域と市が適切な役割分担をし、地域でできることは地域で、市全体で取り組むべきものは、関係機関と協議のうえで市の施策に反映されます。

写真:市民会議の様子
市民会議の様子(二中地区地域の輪をつくる会)

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