埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱い
皆さんが所有する土地の地下には、遺跡が眠っている可能性があります。これは、既存建造物の地下も同様です。
土地を掘り返したり建物を建てる或いは建て直したりする場合は、地中の遺跡を破壊しないために、事前に埋蔵文化財の所在を確認し調査をおこなう必要があります。
つきましては、これらの行為をおこなう場合には、下記のとおりお手続きをお願いいたします。
窓口/申請先
茨城県ひたちなか市教育委員会総務課 文化財室
(ひたちなか市役所 第3分庁舎 2階)
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10-1
電話:029(273)0111
ファクス:029(274)2430
Eメール:bunka%city.hitachinaka.lg.jp
(お手数ですが「%」を「@」に読み替えてください。)
事前に自分で確認したい場合
埋蔵文化財の包蔵地内かどうかは、ご自身のパソコンやスマートフォンを使って「いばらきデジタルまっぷ」で確認ができます。
現在「いばらきデジタルまっぷ」の文化財データ(ひたちなか市域)は最新の状態ですので、窓口での範囲照会との相違はありません。
開き方は、下記リンク「いばらきデジタルまっぷ(外部リンク)」を開いて、
「観光・歴史」、「文化財」、の順にクリックし、「地図を表示」または「住所を指定して地図を表示」をクリックしてください。
市役所の窓口で確認したい場合
住所・地番と、場所が分かる地図をご持参ください。窓口では、口頭で場所を確認いたしますので、場所がお分かりになる方がいらしてください。
その他、事務処理の都合により、下記にご留意いただきますようお願いいたします。
- 敷地が文化財包蔵地の範囲に少しでもかかっている場合は、「包蔵地の範囲内」というご案内をしております。
- 区画整理が終わっている範囲や建物が既に建設されている敷地であっても、「包蔵地の範囲内」というご案内をしております。
更に詳しくお知りになりたい場合は、下記「文書での回答が必要な場合」による照会手続きをお願いいたします。
文書での回答が必要な場合
過去の調査実績等をお調べして総合的に判断し回答いたします。回答まで最長2週間程度の期間を要します。
申請方法
(A)窓口で申請する場合
必要な書類を窓口にご提出ください。
ご提出いただいた書類は返却できかねますのでご了承ください。
(B)メールで申請する場合
必要書類をメールに添付して送信してください。
(C)ファクスで申請する場合
必要書類を送信してください。
必要書類
(1)「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の文書(必要事項をご記入いただいたもの)
(2)調査したい範囲が分かる案内図(住宅地図など)
(3)公図(写)
ケースに応じた基本的な対応方法
埋蔵文化財包蔵地の範囲外の場合
開発予定地に遺跡が存在する可能性が低い場所ですので、そのまま着工していただけます。
ただし、工事中に土器や遺構などの埋蔵文化財を発見した場合には、速やかに文化財室までご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で調査が必要な場合
周知の遺跡に該当する場所ですので、工事着工予定日の60日前までに文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが必要です。
この手続きに基づいて遺構等が存在するかを確認する試掘調査を市でおこないますので、試掘の方法や日程を調整いたします。
当課による試掘の予定
現在、当課による試掘は3ヶ月以上先となることが想定されますので、早めの申請をお願いいたします。
(注記)どのような理由があっても、当課による試掘の予定を早めることは出来かねますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
文化財室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7307、7308
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。