死亡届

ページID1007794  更新日 2022年1月24日

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死亡届出する前に、必ず斎場へ火葬の予約をしてください。火葬許可証を発行します。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出に必要な書類等

  • 死亡届書1通(届書に添付している死亡診断書・死体検案書に、医師等の証明を受けてください)
  • 届出人の印
  • 死亡した方の印鑑登録証(登録していた場合)
  • そのほか必要と認められる書類等

届出地

  • 死亡した者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

死亡した所が日本国外であっても、死亡した者が日本人である場合は、死亡届を出さなければなりません。また、死亡した者が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は、戸籍の記載には関係ありませんが死亡届を出さなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。