住宅用地に対する特例
住宅用地に対する特例(固定資産税)
住宅用地については、住宅政策上の見地からその税負担を特に軽減するため、その面積によって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が設けられています。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
課税標準額は、評価額の6分の1の額となります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。
たとえば、250平方メートルの土地に一戸建て住宅があると、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの50平方メートルが一般住宅用地です。
住宅用地の範囲
住宅用地とは、下記の住宅の敷地に供されている土地をいいます。
- 専用住宅:専ら人の居住の用に供する家屋
- 併用住宅:一部を人の居住の用に供する家屋
(注釈) いずれも家屋の床面積の10倍まで。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋種別 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
イ 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地に対する特例(都市計画税)
基本的な考え方は、固定資産税の住宅用地に対する特例と同じですが、 特例の割合が違います。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
課税標準額は、評価額の3分の1の額となります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
課税標準額は、評価額の3分の2の額となります。
たとえば、250平方メートルの土地に一戸建て住宅があると、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残りの50平方メートルが一般住宅用地です。
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