新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
期限延長の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付ができない場合には、申請をすることで申告・納付の延長が認められます。
この「やむを得ない理由」については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
- 感染症に感染した
- 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
- 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
- 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
- 法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
- 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
- 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
- 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
- 感染拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長が認められる場合があります。
なお、延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長の申請と同様に判断してください。
申告及び納付期限の延長
期限内に申告及び納付が困難な場合には、可能になり次第、速やかに行ってください。申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
申請・手続きについて
(令和3年11月1日以降に申告及び納付期限の延長申請をする場合は、手続き方法が変わります。)
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、「納期限等延長申請書」(市税条例施行規則第70号様式)で申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で認められることになります。
添付書類としては、税務署に提出した申請書の写しを添付してください。(税務署の収受印があるもの)
この方法は、ひたちなか市のみの延長となりますので、他市区町村については、個別にご確認をお願いします。
関連ファイル
- 【参考:国税庁HP】新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(外部リンク)
- 【参考:国税庁HP掲載資料】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上に関するFAQ(令和4年4月18日更新) (PDF 1.8MB)
- 【参考:茨城県HP掲載資料】茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ(令和3年6月30日更新) (PDF 220.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。