地区計画申出制度
平成12年の都市計画法の改正により、市町村において住民等から地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案となるべき事項を申し出る方法を条例で定めることができることとされ、本市においても、これら地区計画等の案の作成を推進し、住民主体による地域の特性に応じた適正なまちづくりを進めるべく、「ひたちなか市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に申出の条件等を平成13年9月に追加し、この申出の条件の内容を平成21年3月に改正しました。
地区計画で定められるもの
地区計画では、次のことを定めることができます。
- 地区に必要な道路や公園などの地区施設の配置及び規模
- 建築物等を建築する際のルール等
(建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、建築物等の形態・意匠、垣・柵の構造など)
申出の用件
申出を行うには、次の条件を満たす必要があります。
- 申出者が利害関係人又は市内に居住する住民
- 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域
- 申出区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(人数及び面積)
申出に係る事前相談及び提出書類
申出を行う際には、まず事前相談を行っていただき、その後に次に掲げる図書を提出してください。
- 申出書
- 計画書
- 地区計画等の対象となる土地の区域の公図の写し
- 位置図(都市計画図 縮尺15,000分の1)
- 区域図(地形図 縮尺2,500分の1)
- 土地所有者等の一覧表
- 土地所有者等の同意書の写し
- 申出を行うことができる者であることを証する書類
- その他計画内容の説明に必要な書類
申出様式
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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