都市計画の変更案に関する縦覧のお知らせ(区域区分、臨港地区及び用途地域並びに道路)

ページID1004915  更新日 2022年1月7日

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都市計画変更案の縦覧について

県と市では、都市計画の変更するため、都市計画法第17条第1項の規定により、次のとおり変更案の縦覧を行います。
この都市計画の変更案について意見のある市民の方及び利害関係人は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

案件

茨城県決定

  • 区域区分の変更(市街化区域の拡大)
  • 臨港地区の変更(臨港地区の拡大)
  • 道路の変更(3・4・54和田町常陸海浜公園線の鉄道との交差構造の変更)

ひたちなか市決定

用途地域の変更(準工業地域及び工業専用地域の指定・変更)

縦覧期間及び縦覧場所

平成27年2月2日(月曜日)から2月16日(月曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く8時30分から17時30分まで)(注釈)茨城県都市計画課は17時15分まで

県決定

茨城県庁土木部都市局都市計画課内又はひたちなか市役所都市整備部都市計画課内

市決定

ひたちなか市役所都市整備部都市計画課内

意見書の提出

意見書の様式は特に定めていません。

次の事項を記載し、縦覧期間中に持参又は郵送してください。

  1. 意見を提出する都市計画案の名称
  2. 日付
  3. 住所
  4. 氏名
  5. 意見の内容

また、利害関係人である場合、当該都市計画の案に対して有する利害関係の内容を記載してください。

下記の参考書式もご利用いただけます。なお、参考書式は窓口にも備え付けてありますので、詳しくはお問合せ下さい。

提出先

県決定

〒310-8555 水戸市笠原町978番6 茨城県知事 橋本昌(茨城県土木部都市局都市計画課扱い)

市決定

〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市長 本間源基(ひたちなか市都市整備部都市計画課扱い)

提出期限

平成27年2月16日(月曜日)まで (注釈)郵送時は必着

参考

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。