重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

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ページID1014077  更新日 2024年4月12日

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重要土地等調査法とは

重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する行為の用に供される土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等を売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります。

ひたちなか市の指定区域

令和6年4月12日にひたちなか市内の一部地域が「注視区域」に指定され、令和6年5月15日から施行されます。

注視区域

●陸上自衛隊施設学校の周囲おおむね1,000メートルの区域

●原子燃料工業株式会社東海事業所の周囲おおむね1,000メートルの区域


特別注視区域

●指定なし

お問い合わせ

重要土地等調査法の詳細について

重要土地等調査法の詳しい説明は内閣府のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125
(平日午前9時30分~午後5時30分)

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。