代替地登録のお願い

ページID1003246  更新日 2022年1月6日

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市では、「住みよい街づくり」のための道路、学校、公園等の公共事業を計画的に進めています。

これらの公共事業を進めるためには、事業用地の取得が必要になります。協力をいただく方々の中に、代替地(やむをえず移転をする場合の移転用地等)を希望する方がいます。代替地の希望にこたえるために、土地の処分を予定している方々から事業用地の代替地として処分予定地を登録していただく”代替地登録制度”を実施しています。

「土地を手離してもよい」とお考えの方は、登録をお願いいたします。

なお、登録された土地については、一定の条件のもとに代替地取得希望者へ情報として提供し、取得希望があれば市があっせんをいたします。

代替地登録の方法

登録を希望される方は、市建設部道路建設課用地室へお申し込みください。

登録していただく土地の条件は、次のとおりです。

  • 一区画の面積が200平方メートル以上で、公道に接していて、おおむね正方形または長方形である土地。
  • 所有権および所有面積が明確である土地。
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと。設定されていても売買の前日までに消滅させることができる土地。

代替地として提供したときの特典

代替地として提供していただいたときは、市、事業用地の所有者、代替地の提供者の三者で契約することにより、税の優遇措置(譲渡所得の1,500万円の特別控除および、1,500万円を超える金額については軽減税率の適用があります。ただし、事業用地の土地の代金を限度とします)が受けられます。

また、事業用地(1,500万円を限度)の金額より代替地の金額が少ない場合には譲渡税はかかりません。

なお、棚卸資産には適用されません。

問合せ 電話 029-273-0111、 内線 6231

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このページに関するお問い合わせ

用地室
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