家賃補助制度による入居者を募集します
家賃補助制度(民間賃貸住宅の空家を活用し、家賃の一部を補助する制度)による、入居者を募集します。
家賃補助を受けるには、市営住宅入居基準を満たし、市の審査後に一定の要件を満たす民間賃貸住宅の空家に入居(引っ越し)することが条件となります。
資格決定前に賃貸借契約を締結した場合、その住宅は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
募集件数
4件(令和6年11月18日現在)
募集期間
令和6年5月27日(月曜日)から上記募集件数を満たすまで
受付方法
先着順での受付
(注釈)受付とは、入居申込みに必要な書類がすべて揃い、住宅課に受理されたことを指します。
提出書類
申込者及び世帯の状況により違いがありますので、電話か来庁にて住宅課までお問い合せください。
補助の対象となる民間賃貸住宅の概要
下記の1から5までの要件をすべて満たす住宅が補助の対象となります。
- 認定事業者が管理し、入居をあっせんする住宅。
- 新耐震基準(昭和56年)に適合した市内の民間賃貸住宅。
- 消防設備(共同住宅では、消火器・火災警報器、その他の住宅でも火災警報器)の設置あり。
- 家賃が月額50,000円以下(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く)。
- 礼金は無く、敷金は家賃月額の2か月分が限度。
住宅の情報は,住宅課窓口および認定事業者の窓口で公開しています。
家賃の補助について
補助額
家賃月額の2分の1(上限20,000円)
(注釈)1,000円未満は切り捨てとなります。
補助期間
家賃補助開始月から最長60か月
交付時期
年4回(10,1,4,7月に前3か月分を交付)
ただし、家賃及び市税に滞納があるときは交付しません。
応募要件
申込者は、以下の1から7までの要件をすべて備えている必要があります。
- 市内に住所(過去に市内に住所を有していた方を含む)又は勤務場所があること。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパートナーシップの宣誓をし、いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた方又は婚約者を含む)があること。
- ア.親族には、婚約者も含みます。ただし、入居日までに入籍することが条件です。
- イ.配偶者のいない単身者でも次のaからiのいずれかに該当する場合は申込みをすることができます。ただし、日常生活について常時介護が必要な方は、入居申込みはできません。
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方(1級から4級)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級から3級)
- 療育手帳の交付を受けている方(マルA,A,B)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第6項症及び第1款症)
- 原爆被爆認定者及び海外引揚者(引揚5年以内)
- 生活保護受給者(住宅扶助を受けていないこと)又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方
- ハンセン病療養所入所者
- DV被害者で一定の要件を満たす方
- ウ.同居が不自然な場合は、申込みは認められません。
(例)婚約中で、婚約者のほかに両親又は祖父母の一方のみと同居しようとする場合等
- 現在住宅に困っていることが明らかであること。
(注釈)持家のある方(現在居住していなくても、名義が申込者になっている場合も含む)及び既に公営住宅に入居している方は原則として申込みはできません。 - 市町村税を滞納していないこと。
- 収入基準にあてはまること(詳しい計算方法については、住宅課へお問い合わせください)。
- 一般世帯:収入月額158,000円以下
- 裁量世帯:収入月額214,000円以下
- 暴力団の構成員でないこと。
- 生活保護法による住宅扶助を受けていないこと。
詳細は、下記募集案内をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。