公園の管理団体を募集します!

ページID1004803  更新日 2022年1月21日

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写真:公園


市内には現在、300箇所を超える都市公園があります。公園には、市が造成した公園や区画整理事業、宅地等の開発で造成した公園があり、すべての公園を合わせると東京ドーム70個分を超えるほどの広さになります。これらの公園は地域の皆様の憩いの場や、防災の拠点として活用されています。

市民の皆様に公園を快適に利用していただくためには、除草や清掃などの維持管理が欠かせません。現在、地域の自治会や高齢者クラブ、子ども会など約130団体に公園管理団体としてご登録いただき公園の管理をお願いしています。

市では、趣旨にご賛同いただける公園管理団体を募集しています。登録団体には維持管理料を交付しますので、登録希望の方は公園緑地課までご連絡ください。

公園管理団体について

公園管理団体については下記のとおりです。

作業内容

作業内容は、公園内の草刈り、樹木の軽剪定(手が届く範囲)、寄せ植え生垣の刈込み、ゴミの清掃などです。基本的には下草の刈り取り、集草が主な作業になります。作業困難な場所(急斜面、入り組んだ地形など危険が伴う場所等)は公園緑地課で対応しますので、公園内の広場を中心に作業を行っていただきます。

管理団体の登録・その他手続きについて

  • 管理団体の登録については、自治会、高齢者クラブ、子ども会のほか、グラウンドゴルフなどで利用している団体などがご登録いただけます。公園の管理に賛同していただける場合は、お手数ですが必ず登録してください。(機械や集草の手配、保険の都合のため。)
  • 管理団体の登録用紙など関係書類は、既に登録していただいている団体には毎年3月頃に郵送します。新規登録を希望の方は、公園緑地課へご連絡ください。
  • 公園の除草や清掃を行う際に必要な物品(刈払機や草刈機などの機械、ゴミ袋、ホウキなど)は公園緑地課で貸出しします。ガソリン等の燃料・オイルは公園緑地課で支給します。

※ご自身で所有する機械をご使用いただいても結構です。その場合は必要量の燃料を支給します。

  • 公園内で集めたゴミや刈草などは公園緑地課で回収します。ビニール袋などに集めて1か所にまとめておいてください。
  • 除草や清掃については、年3回程度のご協力をお願いしています。
  • 維持管理料は活動報告書に基づきお支払いしますので、11月末までに必ず活動報告書を提出してください。報告書がない場合は、維持管理料をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
  • 維持管理料の支払いについては、毎年12月中旬を予定しています。

公園管理団体活動の流れ

1 申請書等の入手

公園管理団体に登録を希望される方は、公園緑地課へご連絡ください。申込用紙など、書類をお渡しします。既に登録されている団体へは、毎年3月末ごろに、その年の代表者の方へ書類を郵送いたします。

※次の年度に代表者が変わる場合は、お手数ですが書類の引継ぎ・引渡しをお願いします。新代表者へ直接郵送を希望される方は、2月末までに公園緑地課までご連絡ください。

2 登録

公園管理団体登録申込書を提出し、公園管理団体に登録してください。

3 機械草刈機・ゴミ袋等の配送の予約

公園管理団体の方へは、草刈機・ホウキなどの貸出や、燃料・集草用のゴミ袋などを支給します。作業日が決まりましたら、草刈機などの予約をしてください。その際に、ゴミ袋やホウキなど、備品配達の希望がありましたら承ります。配達先は自宅、公園内の広場や自治会倉庫、集会所等をご指定できます。原則として作業日の午前中に配達いたしますが、朝早くから作業をされる場合などは前日のうちに配達することも可能ですので、予約時にご相談ください。作業日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日に配送となります。また、文書などで機械の予約をすることもできます。

  • ※土曜日、日曜日、祝日など閉庁日の配達はできません。あらかじめご了承ください。
  • ※夏場の草が茂る時期は予約が混雑しますので、ご希望に添えない場合があります。

4 機械などの配送

公園緑地課で、ご予約いただいた機械や備品の配達を行います。配達時の立会いは不要ですが、その際は機械の置き場所などを事前にお知らせください。

※機械等を借用した場合は、盗難・紛失にご注意ください。

5 作業

公園で刈払機等を扱う場合は、防護メガネ、長ぐつ等を装備しましょう。また、作業にあたっては十分に安全確認を行い、けがや事故にならないようにしましょう。危険と判断される場合は無理に作業を行わないでください。

※郵送した書類の中に刈払機操作マニュアルが同封されています。安全な作業方法や緊急連絡先を掲載していますので是非ご覧ください。ダウンロードする場合は次のリンクをご覧ください。

6 刈草・ごみの回収依頼

作業が終わりましたら、集めた草やゴミを市で回収しますので、公園緑地課にご連絡ください。土曜日、日曜日、祝日は閉庁日になりますので、回収は平日に受付いたします。また、貸出した機械や備品なども回収に伺います。機械などは配達した元の場所(自宅、集会所等)に置いてください。

  • ※夏場などは混雑するため回収に数日かかる場合があります。
  • ※配達した機械は原則作業終了の翌日(作業日が休日の場合は直後の平日)に回収いたします。

7  活動の報告

11月下旬頃になりましたら、活動報告書(様式第3号)にその年の活動日、人数などを記載して公園緑地課へ送付してください。報告書は3月頃に送付した文書一式の中にあります。

※12月以降に作業予定がある場合は、予定日と記入してください。(日付が確定していない場合でも結構です。)

8 維持管理料の受取

維持管理料の支払いは毎年12月中旬から下旬を予定しています。登録の際に口座振替を指定している場合は指定口座にお振込みします。

※維持管理料は報告書に基づいてお支払いいたします。報告書は必ず提出してください。報告書の提出がない場合や、作業した実績がないと判断される場合は報奨金はお支払いできない場合があります。

その他、ご不明な点がございましたら公園緑地課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。