公園の利用について
都市公園でイベント等を行いたい場合は,「行為許可申請」が必要です。
公園は,誰もが自由に遊んだり,散策できる市民の憩いの場で,原則として自由に利用できます。しかし,集会やお祭りなどで,公園を利用する場合は,事前に許可が必要です。また,利用に伴い,公園使用料の納付が必要となります。(利用の内容によっては,使用料が免除される場合もあります。)
自由に使用できる行為 | 許可が必要な行為 |
---|---|
※10人以上で公園を利用する場合は,内容に関わらず, |
など |
行為許可申請にあたっての注意事項
- 公園の管理上の理由から申請内容によっては,許可を出せないことがあります。また,ほかの利用者との調整必要となる場合がありますので,事前にひたちなか市公園緑地課へお問い合わせください。
- 事前に問い合わせや調整を行ったうえで,行為許可申請は7日前までにお願いします。
- 火気の使用は,公共団体や自治会等の催しにおいて,安全対策等が確認できたものに限り使用できます。(個人の火気使用はできません)
詳細について,事前にひたちなか市公園緑地課にご相談ください。また,火気の使用にあたっては,別途消防への届出も必要なので,管轄の消防署へお問い合わせください。 - 使用料は,ひたちなか市都市公園設置及び管理条例第12条に基づき,納付していただきます。
- 使用料の免除について,公用または公益事業等の理由により,免除を受けようとする場合は,減免等申請書も併せてご提出ください。なお,申請内容によっては,免除できない場合があります。
公園で行える行為について
都市公園内で,次の行為をする場合は,事前にひたちなか市公園緑地課に申請書を提出し,許可を受ける必要があります。
- 興行その他これに類する行為を行うこと。
例 公的団体等が主催する,映画,演劇,コンサートなどの公演を行うもの - 行商,募金または業として写真若しくは映画を撮影すること。
例 行商
店舗を設置せずに,徒歩やリアカー等で移動しながら行う,お弁当,パン販売,焼き芋販売,野菜,果物販売など
例 募金
公共の福祉に資することを目的としたもので,被災地への支援や福祉活動への支援など
例 業としての写真・映画撮影
撮影を職業として行う,結婚式の前撮り,雑誌,CM撮影
(職業でなくとも,個人が金銭を受け取って撮影を行う場合も含みます) - 集会,競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しを行うこと。
例 地域の催し(夏祭り,防災訓練,廃品回収など)
イベント(地域特産品を販売するマルシェ,フリーマーケット,ドッグランなど)
スポーツ(グラウンドゴルフ,サッカーなど)
教育施設の行事(遠足,校外学習など) - その他管理上支障があると認められる行為を行うこと。
公園での禁止事項
施設の損傷,樹木の伐採,植物の採取,鳥獣類の捕獲・殺傷,掲示物の表示,指定場所以外への車両の乗り入れ・駐停車などは禁止されています。
公園の使用料について
上記1~3の行為は日額9240円,4の行為は日額607円です。
使用料の免除について
スポーツ大会,学校行事,地域のイベント等を行う場合は,公園使用料が免除となる場合があります。詳細については公園緑地課までお問い合わせください。
手続きの流れ
- 事前相談(実施日の3か月前~2週間前)
行為の目的・内容について,ひたちなか市公園緑地課と相談
公園の空き状況確認など - 申請の手続き(実施日の1か月前~1週間前)
申請書類の提出
行為許可申請書
施設配置図,イベント企画書,行為区域図など
※必要に応じて,その他関係機関との協議 - 許可
ひたちなか市公園緑地課から許可書が交付されますので,お受け取りをお願いします
イベントの参加者募集や開催告知は,必ず許可を受けてから行ってください - 当日
許可書は必ず携帯してください
許可書に記載されている許可条件を遵守してください - 後片付け
車止めの鍵等,市から貸与されたものは速やかに返却してください
ごみの回収等,原状回復を行ってください - 使用料の支払いについて
使用料がかかる場合は,許可書交付と合わせ納付書を発行しますので,納付書に記載の納付期限までに納付願います
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。