公園・緑地に関するよくある質問 よくある質問
質問風致地区内で樹木の伐採や建築を予定していますが、手続きは必要ですか。
回答
風致地区内で樹木を伐採する場合や、建築行為等(家の新築、土地の造成、開墾など)については、条例に基づく許可が必要となり、工事などを着工する前に許可申請書を公園緑地課へ提出していただくことになります。
ただし、通常の維持管理(枯木や倒木の伐採、道路や隣地へ張り出した枝木の処理など)は許可を得ることなく行うことができます。
判断が難しい場合は、公園緑地課へ一度ご相談ください。
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公園緑地課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-0479
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