船窪土地区画整理審議会委員選挙のお知らせ
船窪土地区画整理審議会委員選挙を実施します
本事業では土地区画整理審議会の委員の任期(5年)ごとに選挙を行っており、現職の委員が令和8年11月7日をもって任期満了となるため、7月27日に土地区画整理審議会の選挙期日(投票日)の公告、選挙人名簿の縦覧の公告を行いましたのでお知らせいたします。
なお、審議会委員に立候補される方が定数8名を超えない場合は、投票は行われません。
- 選挙期日(投票日):令和8年11月1日(日曜日)
- 選挙人名簿縦覧期間:令和8年8月31日から令和8年9月13日まで(日曜日、土曜日を含む。)
- 縦覧の場所、時間:那珂湊地区土地区画整理事務所内(ひたちなか市役所那珂湊支所2階)、午前8時30分から午後5時15分まで
1.土地区画整理審議会について
土地区画整理審議会は、施行地区内の土地所有者および借地権者の意見を換地計画等に反映させ、事業の適正な運営を図るため「土地区画整理法」に基づき設置される諮問機関です。
| 定数 | 10名(権利者8名+学識経験者2名) |
|---|---|
| 選任方法 | 権利者:立候補(定数を超える場合は選挙を行います。) 学識経験者:ひたちなか市長による選任 |
| 任期 | 5年 |
2.審議会委員選挙の選挙権、被選挙権を有する方
選挙権および被選挙権の行使には、選挙人名簿に登載され、かつ、選挙期日(投票日)に施行地区内の土地の所有権または借地権(借地権を登記されている方またはひたちなか市に対して借地権申告の届出をしている方)を有する必要があります。
また、被選挙権においては、審議会委員の欠格事由に該当していないことが必要です。
権利の申告や届出については、4.各種届出等についてをご確認ください。
3.審議会委員選挙の日程について
選挙期日は、令和8年11月1日(日曜日)です。それまでの各日程は以下のとおりです。
| 事項 | 期日・期間 | 場所 | 概要 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 選挙期日の公告 | 令和8年7月27日(月曜日) | - | 選挙期日(投票日)の公告を行いました。 |
| 2 | 選挙人名簿縦覧の公告 | 令和8年7月27日(月曜日) | - | 選挙人名簿縦覧の公告を行いました。 |
| 3 | 選挙人名簿作成基準日 | 令和8年8月16日(日曜日) | - | 土地登記簿を基に選挙人名簿を作成します。この日後、登記事項に変更が生じ、選挙人名簿に修正が必要なときは、選挙人名簿の縦覧期間内に異議の申出をしてください。 なお、共有等の場合は、「代表者選任通知」による代表者以外が申し出ることはできません。また、選挙人名簿作成基準日(令和8年8月16日)までに申告がない未登記の借地権者も申し出ることはできません。 |
| 4 | 選挙人名簿縦覧期間及び異議申し出期間 | 令和8年8月31日(月曜日)から9月13日(日曜日)まで | 那珂湊地区土地区画整理事務所(那珂湊支所2階) | 作成した選挙人名簿の縦覧を行います。選挙人名簿に異議のある方 は、この期間内に文書で当事務所に申し出てください。期間終了後に申し出ることはできません。 |
| 5 | 選挙人名簿の確定及び選挙する委員数の公告 | 令和8年10月5日(月曜日) | - | 選挙人名簿の確定、土地所有者と借地権者別に選挙する委員の数を公告します。各権利者には令和8年10月5日に掲載予定のホームページでお知らせします。 |
| 6 | 立候補受付期間 | 令和8年10月5日(月曜日)から10月15日(木曜日)まで | 那珂湊地区土地区画整理事務所(那珂湊支所2階) | 本人による立候補は「立候補届」を、推薦者による立候補は「立候補推薦届」および「立候補推薦届承諾書」を提出してください。 |
| 7 | 候補書の氏名・住所並びに選挙場の公告(選挙を行わない場合はその旨の公告) | 令和8年10月16日(金曜日) | - | 届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数を超える場合は、選挙場並びに投票時間及び開票の日時を定め選挙人に選挙実施通知(選挙場入場券)を、超えない場合は投票を行わない旨の通知を令和8年10月16日以降に各権利者へ発送いたします。 |
| 8 | 投票 | 令和8年11月1日(日曜日) | 未定 | 投票時間は未定です。(後日お知らせします。) |
4.各種届出等について
以下に該当する場合は、審議会委員選挙において、選挙権・被選挙権を得るために届出等が必要です。
| 項目 | 説明 | 手続き | |
|---|---|---|---|
| 1 | 未登記(登記されていない)の借地権がある場合 | 選挙権および被選挙権を行使するためには、選挙人名簿作成基準日(令和8年8月16日)までに申告が必要です。申告がない場合は、選挙人名簿に登載されないため選挙人名簿について異議の申出はできません。 | 「借地権申告書」(実印押印、印鑑証明書添付) |
| 2 | 相続登記がされていない場合 | 「相続届出書」(実印押印、印鑑証明書添付)を提出してください。相続人が複数いるときは、「代表者選任通知書」も併せて提出してください。 なお、選挙権及び被選挙権の行使は、選挙人名簿作成基準日(令和8年8月16日)までに当該書類を提出して選挙人名簿に登載されたとき、または選挙人名簿縦覧期間中(令和8年8月31日から9月13日まで)に異議を申し立て、当該書類を提出して選挙人名簿を修正したときに限り認められます。 |
「相続届出書」(実印押印、印鑑証明書添付) 「代表者選任通知書」(実印押印、印鑑証明書添付) |
| 3 | 土地が共有の場合、共同借地の場合または土地の同一 部分に二人以上の借地権者がいる場合 | 選挙において、土地の共有者または共同借地権者は、原則として1つの土地所有者または1つの借地権者として取り扱います。 そのため、代表者を1人選任し、「代表者選任通知書」を提出していただく必要があります。 |
「代表者選任通知書」(実印押印、印鑑証明書添付) |
| 4 | 土地登記簿に記載されている住所および氏名が現在と異なる場合 | 「住所(氏名)変更届出書」を提出してください。また、法務局にて土地登記簿の記載内容の変更をなさるようお願いいたします。 | 「住所(氏名)変更届出書」 |
| 5 | 土地登記簿の名義を変更した場合 | 施行地区内の土地について、売買、相続、贈与等により登記名義を変更し新たに所有者となった方は、変更後の登記事項証明書の写しを添えて「土地所有者変更届出書」を提出してください。 | 「土地所有者変更届出書」 |
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このページに関するお問い合わせ
那珂湊地区土地区画整理事務所
〒311-1292 茨城県ひたちなか市和田町二丁目12番1号
代表電話:029-273-0111 内線:242、243、244
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