佐和駅東土地区画整理事業 地区計画の詳細 中高層住宅ゾーンB
建物等に関するルール 中高層住宅ゾーンB
用途地域及び容積率/建ぺい率
第一種住居地域
200/60
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業以外の工場
- 危険物の貯蔵又は処理施設で、3階以上かつ、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
建築物の敷地面積の最低限度
180平方メートル(約55坪)
壁面の位置の制限
公道に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、1m(メートル)以上とする。ただし、車庫、出窓等はこの限りではない。
建築物の高さの最高限度
15m(メートル)
建築物の形態又は意匠の制限
外壁及び屋根仕上げ等の色彩は、周辺景観と調和する低彩度のものとなるようにする。
かき、さく、塀等の構造の制限及び緑化に関する事項
- 公道に面してかき等を設ける場合は、原則として生け垣とし、公道に面する部分の1/2以上を確保する。ただし、公道に面して中高木(通常の成木で3m(メートル)を超える樹木で、植栽時点で1.5m(メートル)以上のもの)を植栽する場合は、1本につき生け垣3m(メートル)に相当するとみなす。
- 1の条件を満たした上で、公道に面してブロック等の塀を設ける場合は、地盤面(土地区画整理事業計画地盤面)からの高さを1.2m(メートル)(1.2m(メートル)以上は透視可能なフェンス等)未満とする。
- 公道に面する敷地境界から0.6m(メートル)以上後退し、後退した部分を緑化してブロック等の塀を設ける場合は、1、2の限りではない。
適用の除外
- 現に存する建築物及びその敷地並びにその他の工作物について継続して使用する場合(当該土地区画整理事業に伴う曳き移転等を含む)は、上記「建築物等に関する事項」の適用を除外する。
- 現に存する180平方メートル以下の土地(当該土地区画整理事業に伴う換地等を含む)を一つの敷地として利用する場合は「建築物の敷地面積の最低限度」の規定の適用を除外する。
- 「建築物等に関す事項」について、市長が公共・公益上必要な建築物でやむを得ないと認めたものについては、適用を除外する。
(注釈)地区計画以外に、通常の建物と同様に建築基準法、都市計画法及びその他関連法令等の規制を受けます。なお届出に関する詳しい内容については都市計画課のホームページをご覧下さい。
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