【六ッ野】保留地に係るQ&A
保留地に係るQ&A
1、保留地が他の宅地と違う点は何ですか。
六ッ野土地区画整理事業が完了するまで法務局に登記簿が存在しないことです。このことにより、住宅ローンを取り扱っている金融機関は限られますが、大半の方が金融機関の住宅ローンを利用されて保留地を購入しています。
なお、六ッ野土地区画整理事業の完了は現在の計画では2034年度の予定です。(完了期日は事業進捗により変更となる場合があります。)
2.契約締結時に必要なものは何ですか。
契約締結時に必要なものは下記のとおりです。
- 実印
- 印鑑証明書
- 契約保証金の領収書
- 収入印紙(印紙の額は売買代金により異なります。)
3.売買代金はいつまでに支払えばよいですか。
売買契約締結日から60日以内にお支払いが必要です。なお、売買契約を締結するまでに契約保証金(売買代金の10%)のお支払いが必要です。(契約保証金は売買代金に充当します。)
4.売買代金の納付期限は延長できますか。
納付期限の延長はできませんので、資金計画を立てたうえで申込みをしてください。
5.住宅ローンの審査が通らなかった場合に契約保証金は返還してもらえますか。
住宅ローンの審査が通らず契約解除となった場合でも、契約保証金は返還できません。そのため、金融機関と事前協議するなど資金計画を立てたうえで申込みをしてください。
6.保留地のメリットは何ですか。
市が直接販売する宅地のため、一般的な不動産売買で必要となる仲介手数料が不要なことやお好きな住宅メーカーで建築できることです。また、土地区画整理事業地内の宅地であることから、公共施設(道路、公園、雨水排水施設等)が計画的に整備されていることも利点です。
土地区画整理事業の仕組みについては以下のリンクをご確認ください。
7.住宅の建築時期は未定ですが、保留地を購入することは可能ですか。
可能です。(当市では、売買契約後1年以内に住宅を建築することといった条件は付していません。) ただし、金融機関の住宅ローン(つなぎ融資)は、住宅の建築を目的としたローンのため、保留地の購入資金のみ金融機関から借入れを検討されている場合は、金融機関に融資を受けることが可能か確認のうえ申込みをしてください。
※ 売買契約を締結するまでに契約保証金の納入(売買代金の10%)が必要です
8.保留地を購入したらどういった税金がかかりますか。
下記の税負担が発生します。
- 印紙税
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
- 登録免許税