PM2.5に係る注意喚起
注意喚起を実施する判断基準
県内測定地点において、以下の地域区分ごとに観測を行っております。
- 北部(北茨城中郷、日立市役所、常陸那珂勝田、水戸石川、大宮野中、笠間市役所)
- 東部(鉾田保健所、鹿島宮中、神栖消防、波崎太田)
- 南部(石岡杉並、土浦保健所、江戸崎公民館、取手市役所)
- 西部(筑西保健所、下妻、常総保健所、古河市役所)
上記の観測地点において、下記のPM2.5濃度を超えた観測地点がある場合、観測地点のある地域を対象に、午前8時または午後1時に注意喚起を実施します。
- PM2.5濃度の日平均1立方メートルあたり70μg(マイクログラム)に相当するとされる当該日の午前5時から午前7時の3時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85μg(マイクログラム)
- PM2.5濃度の日平均1立方メートルあたり70μg(マイクログラム)に相当するとされる当該日の午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80μg(マイクログラム)
PM2.5濃度の最新の状況は、茨城県 PM2.5情報をご覧ください。
注意喚起の解除
判断基準を超えた全ての測定地点で、下記のPM2.5濃度以下となった場合に、注意喚起の解除を行います。
PM2.5濃度の改善がみられる目安とされる1時間値が2時間連続して1立方メートルあたり50μg(マイクログラム)
注意喚起及び注意喚起の解除の方法
注意喚起時及び注意喚起の解除時には、市では防災無線による放送を行います。
茨城県では、注意喚起に係る情報をメールで発信しております。
登録は、光化学スモッグ・PM2.5情報メール配信登録についてをご覧ください。
注意喚起の際は、市民の皆様におかれましては、下記の「行動の目安」に留意してください。
行動の目安
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控えてください。
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の侵入をできるだけ減らしてください。
- 特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動してください。
PM2.5
PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル以下の特に粒径の小さい物質のことをいいます。呼吸器疾患や循環器疾患への影響が懸念されています。
(注釈)1マイクロメートル=百万分の1メートル
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。