ひたちなか市の環境を良くする会 会則

ページID1002575  更新日 2022年4月4日

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1 名称

この会は、「ひたちなか市の環境を良くする会」といいます。

2 目的

この会は、市民、団体、事業者及び市が互いに協力し、ひたちなか市環境基本計画を具体的に進め、より多くの市民や事業者が、身近な自然や環境を大切にする心を育むとともに、環境保全行動の定着を促進し、ひたちなか市環境基本計画の目指す環境像を実現することを目的とします。

3 事業

この会は、目的を達成するため、次の事業を行います。

  1. 環境に関する啓発
  2. 環境に関する情報の収集と提供
  3. ひたちなか市環境基本計画の推進
  4. 環境施策に関する提案
  5. その他目的達成に必要なこと

4 会員

  1. 会員は、会の目的に賛同する方(団体、事業所も含みます。以下同じ)であれば誰でも参加できます。
  2. ひたちなか市に在住、通勤、通学又は活動をしている方で、個人で参加する場合は個人会員、家族で参加する場合は家族会員、団体で参加する場合は団体会員、事業所で参加する場合は事業所会員、ひたちなか市は行政会員とします。
  3. 前項以外の方で、個人で参加する場合は賛助個人会員、家族で参加する場合は賛助家族会員、団体で参加する場合は賛助団体会員、事業所で参加する場合は賛助事業所会員とします。
  4. 学識経験を有する個人、団体、行政機関又は行政関連機関を特別会員とします。

5 入会及び退会

  1. この会に入会したい方は、入会申込書を提出します。
  2. この会の特別会員は、役員会で決定します。
  3. この会を退会したい方は、退会届出書を提出します。
  4. この会への入会の募集については公に行うものとし、その方法については必要に応じ総会で決定するものとします。

6 役員

  1. この会に、次の役員を置きます。
    • 会長 1名
    • 副会長 若干名
    • 幹事 若干名
    • 会計 1名
    • 監事 2名
  2. 会長、副会長及び会計は、幹事の互選により推挙し総会において承認を得て選任します。
  3. 幹事は、会員の互選により選出します。
  4. 監事は、役員会において推挙し会長が委嘱します。
  5. 役員の任期は、2年としますが、再任も出来ます。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とします。
  6. 会長は、この会を代表し、この会をとりまとめます。
  7. 副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは、その職務を代理します。
  8. 幹事は、この会の業務を行います。
  9. 会計は、この会の会計処理を行います。
  10. 監事は、この会の事業及び会計に関する監査を行います。

7 顧問

  1. この会に、顧問を置くことができます。
  2. 会長は、会長経験者の中から、役員会の同意を得て、顧問を委嘱することができます。
    ただし、顧問は会員であることを要しません。
  3. 顧問は、会の運営に関する重要な事項について、会長の求めに応じ総会及び役員会において、意見を述べることができます。ただし、賛否決定には参加できません。

8 会費等

  1. 会員は、次の区分に応じて1口以上の年会費を納めることとします。
    • 個人会員・賛助個人会員 1口あたり500円
    • 家族会員・賛助家族会員(代表者のみ) 1口あたり500円
    • 団体会員・賛助団体会員 1口あたり1,000円
    • 事業所会員・賛助事業所会員 1口あたり2,000円
  2. 行政会員であるひたちなか市は、この会の運営及び事業を支援します。

9 資格の喪失等

  1. 会員は、次のいずれかに該当するときは、会員の資格を失います。
    1. 退会したとき
    2. 団体会員及び事業所会員にあっては、解散又は廃業したとき
    3. 除名されたとき
  2. この会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたときは総会の議決により除名することができることとします。

10 総会

  1. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集します。
  2. 定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催します。
  3. 総会は、次の事項について議決します。
    1. 会則の制定及び改廃について
    2. 事業及び会計決算の報告について
    3. 事業計画及び会計予算について
    4. 役員の選任について(補欠で選出する役員を除く)
    5. 会員の除名について
    6. その他重要な事項について
  4. 総会は、議決権を持つ会員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立します。
  5. 総会の議決は、議決権を持つ出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
  6. 総会の議決についての権限は、下表の区分に応じた議決権とします。ただし、特別会員は、議決権を持たないものとします。
区分別議決権
区分 議決権(票)
個人会員・賛助個人会員 1
家族会員・賛助家族会員 1
団体会員・賛助団体会員 2
事業所会員・賛助事業所会員(従業者人数50人未満) 2
事業所会員・賛助事業所会員(従業者人数50人以上) 3
行政会員(ひたちなか市) 2
  1. 総会の議長は、議決権を持つ出席会員の中から選出することとします。
  2. 総会の議決の委任については、議決権を持つ出席会員又は議長に委任状により委任することとします。

11 役員会等

  1. 役員会は、役員のうち監事を除く役員で構成し、必要に応じ開催します。
  2. 役員会の議長は、会長が務めます。
  3. 役員会は、総会で議決された事業の実施、予算の執行及びこの会の運営に関することを決定することとし、役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で決定します。
    ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによります。
  4. 役員会には、必要に応じ、監事又は役員以外の者を出席させることができ、監事は必要に応じ出席することができます。ただし、賛否決定には参加できません。
  5. 役員会は、円滑な事業の実施を図るため、必要に応じ、会員及び特別会員で構成する部会を設置することができます。

12 会計及び会計年度

  1. この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入で賄います。
  2. この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。

13 委任

この会則に定めていないことで、この会の運営に関し必要な事項は、役員会で定めます。

付則
この会則は、平成20年3月22日から施行し、平成20年3月22日から適用します。

付則
この会則は、議決の日から施行し、平成21年4月1日から適用します。

付則
この会則は、議決の日から施行し、平成22年4月1日から適用します。

付則
この会則は、議決の日から施行し、平成24年4月1日から適用します。

付則
この会則は、議決の日から施行し、平成26年4月1日から適用します。

付則
この会則は、議決の日から施行し、平成28年4月1日から適用します。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
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