清潔な美しいひたちなか市を目指しましょう(ひたちなか市まちをきれいにする条例)
この条例の目的
清潔な美しいひたちなか市を目指し、市役所、市民等、飼い主、事業者及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、ごみ等の投捨て及び犬のふん害を防止することを目的とします。
役割分担
市役所の責務
- ごみ等の投捨て及び犬のふん害防止に関する措置、指導、市民意識の啓発、高揚等必要な施策を実施します。(公共施設等への看板の設置、自治会等への看板配布、街頭キャンペーンの実施、講座等の開催等)
- ごみ等の清掃活動を行う団体の育成及び活動を支援します。
市民等の責務
- 家庭の外で生じたごみ等を持ち帰り、又は回収容器に収納します。
- 相互に協力して意識の醸成を図るとともに、自発的な清掃活動をします。
飼い主の責務
- 散歩等により犬を移動させる場合は、犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにします。
- 犬のふんを処理するための道具を携行し、犬のふんは持ち帰ります。
事業者の責務
- ごみ等の投捨ての防止に関して、従業員等に対し意識の啓発を図ります。
- 事業所及びその周辺地域における清掃活動やごみ等の再資源化に協力します。
- 販売事業者は、消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置及びその適正管理に努めます。
- 自動販売機を設置する販売事業者は、規則に定めるところにより回収容器の設置及び適正管理に努めます。
土地所有者等の責務
所有、占有又は管理する土地におけるごみ等の投捨て防止のための適正管理と環境美化に努めます。
禁止行為
- ごみ等の投捨てが禁止されます。
- 犬のふんを放置することが禁止されます。
違反者に対しては
市民等及び犬の飼い主【禁止行為違反者】
- 口頭での指導:行為の中止又は原状回復を指導(それでもやめないと)
- 文書による命令:行為の中止命令又は原状回復命令(命令に従わないと)
- 命令違反者の氏名等の公表
販売事業者(自動販売機設置者)
- 口頭での要請:ごみ等の投捨て防止の必要措置(必要な措置が講ぜられていないと)
- 文書による勧告:ごみ等の回収容器の設置及び適正管理に対する措置(勧告に応じないと)
- 文書による命令:勧告に従うよう命令(命令に従わないと)
- 命令違反者の氏名等の公表
このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-272-2435
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