固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)を基準に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に対して、その固定資産の価格をもとに算定した税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
課税の対象となる資産
ひたちなか市内に存在する土地・家屋・償却資産が対象となります。
固定資産税課税対象
- 土地
- 田、畑、宅地、山林、雑種地等の土地
- 家屋
- 住宅、店舗、事務所、工場等の建物(注釈)物置や車庫も含まれます。
- 償却資産
- 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等
税率と税額の算定
固定資産税税率
- 税率
- 1.4%
- 税額の算定
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点
ひたちなか市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
(注釈)償却資産については、免税点未満であっても申告は必要です。
区分 | 課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3071
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