所得金額調整控除

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ページID1004352  更新日 2022年1月28日

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(注意:計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。)

一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。所得金額調整控除には、2種類の控除があります。

このうち、1の控除は年末調整において適用することができます。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次のアからウのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

適用対象者

  • ア.本人が特別障害者に該当する者
  • イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

所得金額調整控除額

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10%

年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。

この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。

(例)夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合、その夫婦双方が、控除の適用を受けることができます。

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、次に該当する者の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

適用対象者

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者

所得金額調整控除額

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0850
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。