寄付による税額控除の計算

ページID1001673  更新日 2023年1月11日

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寄付金額のうち2千円を超える分について、下記のとおり所得税および住民税が控除されます。

  1. 所得税の寄附金控除(所得控除)
    概ね次の金額が所得税の税額から軽減されます(対象寄附金額は総所得金額等の40%が限度)。
    〔寄附金額-2,000円〕×所得税限界税率×1.021
  2. 住民税の寄附金控除(税額控除)
    次のアとイの合計額が、住民税の税額から軽減されます(対象寄附金額は総所得金額等の30%が限度)。
    ア)〔寄附金額-2,000円〕×10%=基本控除
    イ)〔寄附金額-2,000円〕×〔90%-所得税限界税率×1.021〕=特例控除
  • ※イの額については、個人住民税所得割額の2割が限度です(平成27年度寄付分より1割から2割へと変更になりました)。
  • ※復興特別所得税の創設により、所得税限界税率に1.021を乗じます。
  • ※詳しくはお住まいの市区町村税務担当課にお問い合わせください。(ひたちなか市の税務担当課については下記のリンクをご覧下さい。)

確定申告手続き

ふるさと納税による住民税、所得税の控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。ふるさと納税をした翌年の確定申告の際に最寄りの税務署でお手続きください。その際、寄付金受領証明書(寄付先の自治体が発行する証明書)が必要となります。
確定申告及び住民税申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をする場合、確定申告手続きの特例制度として、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご利用いただけるようになりました。
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年度から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設され、確定申告及び住民税申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をし、この特例を申請した場合は、確定申告をしなくても個人住民税の寄付金税額控除が受けられるようになりました。
詳細は、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。