天災による国民年金保険料免除制度
被災に伴い住宅、家財、その他の財産について損害を受けられた方
1.対象者
国民年金第1号被保険者で住宅、家財、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る損害がおおむね2分の1以上の方
(注釈)起きた台風や大雨等の災害の日付により免除の適用の有無や免除可能期間が変わります。詳しくはお問い合わせください。
2.必要書類
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
(注釈)損害を受けた財産に応じて下記書類が必要です。
家屋が2分の1以上の損害を受けた場合
- り災証明書(家屋の被害調査がお済の方は、本庁舎または那珂湊支所で取得できます。)
- 保険金額等の証明書(申請時点で保険金等を受け取っている方のみ必要です。)
家屋以外の財産が2分の1以上の損害を受けた場合
- 保険金額等の証明書(申請時点で保険金等を受け取っている方のみ必要です。)
3.申請窓口
- 本庁舎 国保年金課 年金係(10番窓口)
- 那珂湊支所 保険福祉担当
- 水戸北年金事務所 国民年金課
福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた地域に住所があった方
1.対象者
国民年金第1号被保険者で東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方。
対象市町村(福島県内の次の市町村が対象となります)
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯館村(以上12市町村)
(免除対象期間については最下段の日本年金機構ホームページのリンクをご参照ください。)
2.対象期間
令和6年6月分まで(学生納付特例は令和6年3月分まで)
(注釈)ただし、申請できる期間は、申請した日からさかのぼって2年1ヵ月前までの期間です。
3.必要書類
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
4.申請窓口
- 本庁舎 国保年金課 年金係(10番窓口)
- 那珂湊支所 保険福祉担当
- 水戸北年金事務所 国民年金課
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 年金係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1185、1186
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。