医療福祉費支給制度(マル福)のご案内

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005734  更新日 2024年11月7日

印刷大きな文字で印刷

医療福祉費支給制度(マル福)とは?

医療福祉費支給制度(マル福)は、妊産婦・小児・ひとり親家庭・心身に重度の障害をお持ちの方の健康を増進するとともに、生活や子育てを支援するため、保険診療分の医療費の一部負担金を助成する制度です。(茨城県とひたちなか市で実施しています。) 

ひたちなか市公式YouTubeチャンネルでマル福の動画を配信しています。動画では、マル福制度の説明や受給者証の使い方などを紹介しています。

1 助成の対象となる医療費

医療機関を受診した際に窓口で支払う費用や医師の指示により作成した治療用装具の費用のうち、保険が適用になった分(一部負担金)について助成を受けることができます。
また、他の制度(未熟児養育医療や自立支援医療など)による医療の給付を受けられる場合は、その制度が優先されます。

助成の対象になるもの

  • 保険診療の一部負担金
  • 医師の指示により作成し、保険適用になった治療用装具の一部負担金
  • 他の公費負担医療制度を利用後に生じる自己負担額など

助成の対象にならないもの(保険適用外)

  • 健康診断や予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 入院時の食事代や差額ベッド代
  • 正常な分娩に要した費用
  • 他の公費負担医療制度により助成される金額など

2 対象になる方

次のいずれかに該当する方です。

妊産婦

  • 対象者:母子健康手帳の交付を受けた方
  • 受給期間:母子健康手帳が交付された月の初日から出産日(流産などを含む)の翌月末日まで

小児

  • 対象者:0歳から18歳までの方(高校3年生相当)
  • 受給期間:出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

ひとり親家庭

  • 対象者:以下のうちいずれかの要件を満たす方
    • 次に掲げる児童を現に監護しているひとり親家庭の親及び子
      • ア 18歳未満の児童
      • イ 20歳未満で一定の障害を持つ児童
      • ウ 20歳未満で高校などに在学中の児童
    • 父母のない児童のうち上記ア、イ及びウに掲げる児童
    • 父母のない児童を現に養育している配偶者のない方又は婚姻したことのない方
    • 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方及びその児童
  • 受給期間:児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある児童と高校などの在学者は20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

重度心身障害者

  • 対象者:以下のうちいずれかの要件を満たす方
    • 身体障害者手帳1・2級の方
    • 身体障害者手帳3級でかつ内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害)の等級が3級の方
    • 療育手帳マルA・Aの方(知能指数35以下の方)
    • 身体障害者手帳3級又は4級かつ知能指数50以下の方
    • 特別児童扶養手当1級の支給対象となった児童
    • 障害年金1級を受給している方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
    • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級又は4級の方
    • 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下の方
  • 受給期間:上記の状態でなくなるまで

(注釈)65歳以上75歳未満の方のうち、下記の障害の方については後期高齢者医療保険制度への加入が要件となります。

  • 身体障害者手帳1級~3級の方
  • 療育手帳マルA・Aの方
  • 身体障害者手帳4級の音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号に該当する方
  • 障害年金1級を受給している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方

3 所得制限について

受給区分ごとに所得基準額が定められており、受給対象者やその父母、扶養義務者などの所得額が所得基準額を超えない場合はマル福を受給することができます。

ひたちなか市では令和5年10月より小児マル福の所得制限を撤廃しました。ただし、扶養義務者の所得確認は継続しますので、未申告の方や転入された方の場合は、確認書類等が必要になります。

妊産婦マル福の所得判定の例
世帯構成 収入額 所得額 扶養人数
父(会社員) 930万円 735万円 3人
母(パート) 95万円 40万円 0人
子(小学生) 0円 0円 0人
子(幼稚園) 0円 0円 0人

所得判定のための所得額を計算します。

父の所得額735万円-定額控除8万円-調整控除額10万円=所得判定のための所得額717万円

所得が高い父の所得額により判定します。なお、所得判定のための所得額は世帯合算ではありません。

所得基準額736万円未満となるため、妊産婦マル福を受給することができます。

  • (注釈1)計算式については、音声読み上げソフトに対応できない可能性がありますが、ご了承ください。
  • (注釈2)所得判定に使用する所得額の年度については、転入日・母子健康手帳や障害者手帳の交付日などにより最新の年度ではない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

受給区分ごと所得基準額などは医療福祉費支給制限所得基準表をご覧ください。

4 マル福を受給するための手続き

マル福を受給するためには、医療福祉費受給者証(受給者証)の交付申請が必要です。
以下の申請に必要なものをご用意のうえ、国保年金課(本庁1階9番窓口)又は那珂湊支所(1階保険福祉担当窓口)で手続きをしてください。手続きが終了次第、受給者証を交付します。

(注釈)郵送での申請も可能です。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの
持ち物 妊産婦 小児 ひとり親家庭 重度心身障害者 備考
加入している健康保険の情報がわかるもの 必要 必要 必要 必要
  • 受給対象者本人の保険証(原本)
  • 現行の保険証が新たに発行されなくなる令和6年12月2日以降、保険証をお持ちでない方は「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」あるいは「資格確認書」をお持ちください。
  • マイナ保険証では手続きできません。
マイナンバーの確認ができるもの 必要 必要 必要 必要

マイナンバーカードなど

(マイナンバーの確認ができるものがすぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)

申請者の本人確認書類 必要 必要 必要 必要 運転免許証、マイナンバーカードなど
委任状 注釈1 注釈1 注釈1 注釈1 任意様式で作成
印鑑 注釈2 注釈2 注釈2 注釈2 認印(スタンプタイプを除く)
銀行口座がわかるもの 必要 必要 必要 必要 金融機関のキャッシュカードや預貯金通帳など
母子健康手帳 必要 不要 不要 不要  
ひとり親家庭を証明するもの 不要 不要 必要 不要 児童扶養手当証書 など(注釈3)
障害の程度がわかるもの 不要 不要 不要 必要 身体障害者手帳、療育手帳 など(注釈4)
所得額などを証明するもの 注釈5 注釈5 注釈5 注釈5
  • 茨城県内からの転入の方
    医療福祉費受給者証交付状況証明書(注釈6)
  • 茨城県外からの転入の方、又はひたちなか市で所得額などの確認が出来ない方
    「同意書(注釈7)」又は市町村が発行する、市町村民税の所得額、扶養人数、控除額が記載されている証明書(注釈8)
  • (注釈1)受給対象者本人、配偶者、保護者以外の代理人が申請をする場合に必要です。
  • (注釈2)申請者による自署でも申請可能です。
  • (注釈3)状況により必要となる書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • (注釈4)知能指数50以下であることが認定の要件に含まれる方は、判定結果書(18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターで発行)が必要となります。判定結果書をお持ちでない場合は国保年金課医療係にご相談ください。
  • (注釈5)ひたちなか市で所得額などの確認が出来ない場合は必要になります。
  • (注釈6)転入前の市町村でマル福を受給されていた方に交付されるものです。詳しくは転入前市町村のマル福担当課にお問い合わせください。
  • (注釈7)マイナンバーを利用した情報連携(所得額などの情報を専用のネットワークを使用して他市町村に照会、確認)をするために必要な書類です。市窓口にも備え付けてあります。詳しくはお問い合わせください。
  • (注釈8)取得する証明書の年度は、お子さまの誕生日や転入日、母子健康手帳・障害者手帳の交付日などにより最新の年度ではない場合があります。詳しくはお問い合わせください。また、証明書は原則として課税基準日(1月1日)時点で住民登録があった市町村で取得できます。

5 マル福の利用方法

茨城県内の医療機関を受診する場合

病院や診療所、薬局の窓口に、保険証・資格確認書など、加入している健康保険の情報がわかるものと一緒に受給者証を提示することで、マル福を利用することができます。医療機関の窓口で下記の自己負担額をお支払いください。なお、重度心身障害者の方は自己負担金の支払いはありません。(入院時の食事代や差額ベッド代など保険が適用されない費用は除く。)

(注釈1)妊産婦の方は産婦人科を受診する際に受給者証を提示してください。産婦人科以外の医療機関でも、産婦人科が発行する紹介状や処方箋などがある場合には、受給者証を使用することができます。

自己負担金
外来
医療機関ごとに1日600円まで(月2回まで。3回目からは無料
入院
医療機関ごとに1日300円まで(月3,000円まで)
調剤薬局
無料

(注釈2)妊産婦に対して自己負担金の助成を行っています。

詳しくは6 ひたちなか市独自の医療費助成についてをご覧ください。

茨城県外の医療機関を受診する場合

県外の医療機関では受給者証を使用することができません。医療機関の窓口で、保険診療分について健康保険の一部負担金をお支払いください。後日、市に償還払いの申請をしていただくことで、差額を返金いたします。

【償還払いの申請について】

以下のものをご用意のうえ、受診した翌月以降にひと月分をまとめて申請してください。

(受診日から5年間申請可能)

  • 医療福祉費受給者証
  • 領収書原本(受給者氏名、受診日、保険点数、一部負担金が記載されているもの)
  • マイナンバーの確認ができるもの
    (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
  • 申請者の本人確認書類
  • 銀行口座がわかるもの
  • 印鑑(スタンプタイプを除く)
  • 支給決定通知(健康保険組合などから高額療養費や附加給付金が支給される場合)

(注釈)社会保険に加入している方が治療用装具を作成した場合は、装具の作成指示書、領収書、支給決定通知をお持ちください。なお、作成指示書と領収書は写しでも申請をすることができます。

茨城県内の医療機関で受給者証を提示せずに受診した場合

償還払いによる支給となります。後日、市に申請いただくことで、差額を返金いたします。

(注釈)受診月内に医療機関窓口で受給者証と領収書を提示することで差額が返金される場合があります。詳しくは受診した医療機関にお問い合わせください。

学校などでケガをした場合

学校など(幼稚園、保育所を含む)の管理下における災害(授業中や部活中の負傷など)については、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度をご利用ください。

詳しくは通学先の学校に問い合わせるか、日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

ただし、災害共済給付制度の対象にならない場合はマル福で助成を行いますのでご連絡ください。

6 ひたちなか市独自の医療費助成について

(1)妊産婦マル福の県助成対象外疾病にかかる医療費助成

ひたちなか市では県の助成対象外疾病(歯科、皮膚科など産婦人科以外)にかかる保険診療分の医療費を全額助成しています。

この場合、医療機関の窓口で受給者証を使用することができないため、保険診療分について健康保険の一部負担金をお支払いください。後日、市に償還払いの申請をしていただくことで、差額を返金いたします。

償還払いの申請については、上記の茨城県外の医療機関を受診する場合を参照してください。

(2)妊産婦の外来・入院にかかる自己負担金の助成

ひたちなか市では妊産婦の外来・入院にかかる自己負担金の助成を行っております。

(注釈1)支払った自己負担金は原則として定期的(3月、6月、9月、12月)に登録口座へ自動で振り込まれますが、支払った自己負担金が600円未満の場合など償還払いの申請が必要となる場合があります。
詳しくは自己負担金支給申請についてのご案内をご覧ください。

(3)小児マル福の外来医療費の助成対象年齢拡大

ひたちなか市では小児マル福の外来医療費の助成対象年齢を高校生相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)拡大しています。

(注釈2)県制度の外来医療費の助成対象は小学6年生までです。

(4)小児マル福の所得制限の撤廃

ひたちなか市では茨城県の規定に準じて小児マル福の所得制限を実施してまいりましたが、子育て支援をさらに推進するため、小児マル福の所得制限を撤廃しました。

7 受給者証の更新について

マル福の受給期間内において、以下のとおり、受給区分ごとに有効期間の更新があります。更新時には受給要件の確認や所得判定を行います。原則として更新手続きは不要です。有効期間が終了する月の下旬に、更新の結果(受給者証や非該当通知など)を郵送します。

(注釈)更新手続きが必要な場合には、改めて更新案内文書を郵送します。

受給者証の更新時期
受給区分 更新時期
妊産婦 なし
小児
  • 毎年、誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生日)
  • 中学生になる4月1日
  • (注釈)中学生と高校生相当のお子さまで【外来のみ有効】の受給者証をお持ちの方が入院する際には、別途【入院のみ有効】の受給者証が必要となりますので、ご連絡ください。
ひとり親家庭 毎年7月1日
重度心身障害者 毎年7月1日

8 こんなときには届出が必要となります

必要なものをご用意のうえ、国保年金課(本庁1階9番窓口)又は那珂湊支所(1階保険福祉担当窓口)で手続きをしてください。

受給者証をなくしたり、破いたり、汚れて使えなくなったとき

  • 手続きの内容:受給者証の再交付
  • 必要なもの:
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

健康保険が変更になったとき

  • 手続きの内容:受給者証の記載内容を変更
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • 加入している健康保険の情報がわかるもの
      • 保険証(原本)
      • 現行の保険証が新たに発行されなくなる令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」あるいは「資格確認書」をお持ちください。
      • マイナ保険証では手続きできません。
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

住所、氏名が変更になったとき

  • 手続きの内容:受給者証の記載内容を変更
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

市外へ転出するとき

  • 手続きの内容:受給者証の返還
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

(注釈1)茨城県内の市町村へ転出する場合には医療福祉費受給者証交付状況証明書を交付しますので、転出先でマル福の手続きをする時に提出してください。その他の手続きに必要な書類については転出先の市町村にご確認ください。
(注釈2)茨城県外に転出する場合には、都道府県によって医療費助成制度の内容が異なりますので、制度の内容や必要な書類などについては転出先の市町村にご確認ください。

死亡したとき

  • 手続きの内容:受給者証の返還
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

ひとり親家庭でなくなったとき(事実婚含む)

  • 手続きの内容:受給者証の返還
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

障害の程度が変更になったとき

  • 手続きの内容:登録内容の訂正
  • 必要なもの:
    • 医療福祉費受給者証
    • 障害の程度が変更になったことがわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など)
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

振込口座の変更を希望するとき

  • 手続きの内容:登録内容の訂正
  • 必要なもの:
    • 変更後の銀行口座がわかるもの
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です

交通事故など、第三者行為による被害を受けたとき

(注釈)原則として交通事故などによるケガの治療については、マル福を使用することができません。やむを得ず使用した場合は届出が必要になります。

  • 手続きの内容:第三者行為による被害届及び添付書類を提出
    第三者行為の内容により添付書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  • 必要なもの:
    • マイナンバーの確認ができるもの
      (すぐに準備できない場合は、国保年金課医療係にお問い合わせください。)
    • 申請者の本人確認書類
    • 印鑑(スタンプタイプを除く)
      申請者による自署でも申請可能です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 医療係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1183、1184
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。