ひたちなか市下水道条例

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ページID1013234  更新日 2023年10月24日

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ひたちなか市下水道条例

平成6年11月1日 条例第114号

改正 令和元年6月27日条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第28条)

第5章 罰則(第29条―第31条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、法第2条第3号に定める公共下水道を設置する。

2 前項の施設の名称は、次のとおりとする。

ひたちなか市公共下水道

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 義務者 法第10条第1項各号の一に該当する者をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ規則で定める工事の実施方法により固着させること。

(4) 排水設備の排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水きょの断面積及びこう配は、それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の敷地又は建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管

排水面積

排水管の内径

こう配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1、500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1、500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

汚水のみを排除する排水管

排水人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、ひたちなか市排水設備指定工事店規則(平成6年規則第127号)で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定し登録した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付する。

(排水設備等の工事の指示)

第8条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、義務者又は使用者に対して排水設備等工事の改修又は適切な処置をとるよう指示することができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) (よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該下水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第15号に該当しない場合は同項のダイオキシン類を除く。)それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の管理責任者の選任等)

第12条 除害施設を設置した者は、当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、速やかに市長に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 第13条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、口座振替の方法によるほか、払込みの方法により隔月に徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、隔月の定例日(使用料算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)現在において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した汚水量を各月均等とみなして算定して得られた額に1.10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、月ごとに使用料を算定することができる。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用開始又は再開の日から次の定例検針日まで15日以内で汚水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1として算定する。

(2) 使用休止又は廃止の日が前の定例検針日から15日を過ぎないときで、汚水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1として算定する。

(3) 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(徴収事務等の委託)

第18条 市長は、下水道使用料の徴収その他関係事務を公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社に委託する。

2 委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種届出の受付に関すること。

(2) 使用料の検針及び認定に関すること。

(3) 使用料の調定に関すること。

(4) 使用料の納入の通知に関すること。

(5) 使用料の収納及び還付に関すること。

(6) 下水道使用者情報の管理に関すること。

(7) その他徴収に関すること。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第20条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の許可を受けた者から、ひたちなか市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年条例第17号)を準用し、占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(暗きょの使用に係る調査)

第23条の2 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下単に「暗きょ」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗きょの使用)

第23条の3 暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(暗きょの使用に係る許可の基準)

第23条の4 市長は、前条の申請があった場合において、暗きょについて使用の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を敷設する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理方法が管きょの構造及び機能に支障を及ぼさないものであること。

(5) 電線等が電圧のかからないものであること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、別表第2に定める暗きょの使用に係る使用料を徴収する。ただし、国が行う事業に係る電線等については、この限りでない。

(許可の条件)

第23条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第23条の6 第23条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第23条の7 第23条の3の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第23条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 前項に規定する申請は、使用の期間満了の日の60日前までにしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第23条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第23条の4第1項の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反した場合

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

(3) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(原状回復)

第24条 第23条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第23条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第23条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 市は、第5条第1項、第6条又は第7条第1項に規定する確認、指定及び登録又は検査を受ける者から別表第3に定める手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。

(区域外下水の排除)

第27条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により、下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例を適用する。

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第21条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第13条若しくは第15条第1項本文の規定による届出書、第17条第3項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の勝田市下水道条例(昭和54年勝田市条例第26号)、那珂湊市下水道条例(平成3年那珂湊市条例第31号)又は那珂湊市都市下水路条例(昭和57年那珂湊市条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の那珂湊市域における公共下水道使用料の算定方法については、第17条の規定にかかわらず、平成6年度に限り、なお合併前の那珂湊市下水道条例の例による。この場合において、当該使用料に係る徴収方法についても、同様とする。

4 合併前の那珂湊市域における公共下水道使用料に係る徴収事務については、第18条の規定にかかわらず、平成6年度に限り、なお合併前の那珂湊市下水道条例の例による。

5 この条例施行の際、現に合併前の条例の規定に基づき占用の許可を受けている者の占用料については、なお従前の例による。

6 この条例施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

付 則(平成9年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後のひたちなか市下水道条例第17条第1項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前の例による。

4 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

付 則(平成11年条例第52号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成13年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

付 則(平成14年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第37号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

付 則(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のひたちなか市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

付 則(令和元年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(ひたちなか市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 第28条の規定による改正後のひたちなか市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、公共下水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(準備行為)

第29条 この条例の施行に関し、必要な使用料、手数料等の徴収その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第17条関係)

料金

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水量

金額

汚水量

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで

1、200円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

140円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超えるもの

160円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

1、200円

10立方メートルを超えるもの

100円

一時使用汚水

1立方メートルにつき 120円

別表第2(第23条の4関係)

種別

単位

使用料

電線等

電線外径10ミリメートル未満

電線が設置される下水暗きょの長さ1メートル 1年につき

500円

電線外径10ミリメートル以上20ミリメートル未満

625円

電線外径20ミリメートル以上30ミリメートル未満

782円

電線外径30ミリメートル以上

938円

備考

1 電線が設置される下水暗きょの長さが1メートル未満であるとき、又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときの当該1メートル未満の長さは、1メートルとして計算するものとする。

2 使用の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときの使用料の額は、当該1年未満の期間については、月割計算する。この場合において、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 使用料の額が100円未満のときは、その金額を100円とする。

別表第3(第25条関係)

手数料の種類

金額

排水設備等計画確認手数料

1件につき 300円

排水設備等工事検査手数料

1件につき 500円

指定工事店登録手数料

1件につき 10、000円

指定工事店継続登録手数料

1件につき 10、000円

 

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