ひたちなか市屋内退避及び避難誘導計画に係る基本方針
ひたちなか市地域防災計画(原子力災害対策計画編)に基づき、試験研究用等原子炉施設、加工施設及び再処理施設において、緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の防護措置を的確なものとするため、原子力災害に備えたひたちなか市屋内退避及び避難誘導計画(以下「本計画」といいます。)の策定を進めております。本市では、本計画の基本的な考え方をまとめ、ひたちなか市屋内退避及び避難誘導計画に係る基本方針を公表しました。
ひたちなか市屋内退避及び避難誘導計画に係る基本方針の概要
原子力災害対策重点区域※1に含まれる本市の対象地域
原子力施設 | 所在事業所 | 原子力災害対策重点区域(UPZ※2) | 対象地域 |
---|---|---|---|
再処理施設 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所(東海村) | 約5km | さわ野杜自治会、常葉台自治会、高野小貫山自治会、高野原自治会、高野宿自治会、高野字向野、高野北部、勝田第二工業団地西部、勝田第二工業団地東部、足崎自治会、足崎団地自治会、西原自治会、長砂自治会、向野自治会、弥生西谷津自治会、馬渡自治会、新光町西部、新光町東部、ひたち海浜公園、常陸那珂港区南部 |
JRR-3(試験研究用原子炉施設) | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所(東海村) | 約5km |
※1 原子力災害対策重点区域とは、国の「原子力災害対策指針」に基づき設定されているもので、原子力災害が発生した場合において、重点的に原子力災害特有な対策を講じておくことが必要な区域をいいます。
※2 UPZ(Urgent Protective action planning Zone)とは、緊急防護措置を準備する区域をいいます。
緊急時における住民の行動(防護措置)
- 原子力施設の事故の進展(警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態)に対応して防護措置を段階的に実施します。
- 施設敷地緊急事態の段階において屋内退避の準備を開始し、全面緊急事態の段階において屋内退避を実施します。
- 万が一、放射性物質が放出された場合には、空間放射線量率の測定結果に基づき、1週間以内にUPZ外への一時移転等を実施します。
住民の避難方法
避難等が必要となった対象地域の方には、自家用車又は一時集合場所※3からバス等により、あらかじめ定めた基幹避難所又は避難中継所※4を目指していただくことを考えております。
※3 一時集合場所とは、原子力災害時に自家用車避難を行うことが困難な住民がバス等による避難等を行うために集まる場所をいいます。
※4 基幹避難所又は避難中継所とは、原子力災害時に避難等を行う際に目指していただく施設をいいます。
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このページに関するお問い合わせ
生活安全課
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