ひたちなか市 国民保護計画
武力攻撃や大規模テロ等の事態において、市民の生命、身体及び財産を守るため、市は、ひたちなか市国民保護計画を策定しました。
この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(「国民保護法」)その他の関係法令および茨城県国民保護計画に基づき、ひたちなか市国民保護協議会にて審議された計画案について、茨城県知事との協議を経て策定されたものです。
この計画により、市は有事に対する平素からの備えや予防に取り組むことになり、万が一有事が発生した際には、市民の方々からの協力を得つつ、他の機関と連携協力し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施します。
国民保護計画が対象とする武力攻撃等の事態とその対処等
武力攻撃事態
定義
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態
具体例
- 着上陸侵攻
- ゲリラ、特殊部隊による攻撃
- 弾道ミサイル攻撃
- 航空攻撃 等
対処
- 市危機管理対策本部の設置 情報通信手段の確保
- 関係機関等への措置要請
- 警報の伝達
- 避難住民の誘導
- 救援の実施
- 安否情報の収集・提供
- 武力攻撃災害への対処
- 国民生活の安定 等
復旧
- 市が管理する施設及び設備の緊急点検等
- 通信機器の応急の復旧
- 県に対する支援要請
- 所要法制の整備
- 国に対する費用支弁の請求
緊急対処事態
定義
武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
具体例
- 原子力事業所等の破壊
- 駅、列車等の爆破
- サリン等化学剤の大量散布
- 航空機等による自爆テロ 等
対処
警報の伝達等について、範囲を限定して行うほか、武力攻撃事態への対処に準じて行う。
復旧
武力攻撃災害の復旧に準じて行う。
ひたちなか市国民保護協議会
「国民保護法」第39条第1項に基づき、市長を会長として、国・県の関係機関、公共的事業の関係機関、消防団、自治会連合会、医師会等の医療関係機関の代表など約40名で構成されるひたちなか市国民保護協議会が設置されています。
ひたちなか市国民保護協議会の組織
- 会長 ひたちなか市長
- 1号委員 市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
- 2号委員 自衛隊に所属する者
- 3号委員 市の属する県の職員
- 4号委員 副市長
- 5号委員 教育長及び消防長
- 6号委員 市の職員
- 7号委員 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
- 8号委員 国民保護措置に関し知識又は経験を有する者
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
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