社会教育委員の活動を紹介します。

ページID1002281  更新日 2024年8月1日

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ひたちなか市の社会教育委員活動

ひたちなか市の社会教育委員は、「市と市民の橋渡し役」をスローガンに、市内の社会教育に関する様々な問題を調査・研究しています。

これまでの活動

任期の2年間の調査テーマを決めて、調査報告書・提言書を作成し、教育長に提出しています。

  • 現場を見る
  • 現場の声を聞く
  • 少数意見も見逃さない

調査・提言等

調査報告書・提言書を教育長に提出しました。

調査報告書・提言書提出履歴
調査年度 調査内容
平成18年度から平成19年度 社会教育補助団体の実態調査
平成20年度から平成21年度 「親の願い・子どもの居心地感を満たす子どもの居場所のあり方研究」
学童クラブの調査
平成22年度から平成23年度 「子どもをとりまくネット社会の危険性の実態調査と対策研究」
小学生のネット利用の実態を調査
平成24年度から平成25年度 「子どもたちが健やかに成長するために、地域活動に参加できる環境づくり」
子ども会活動に関する調査
平成26年度から平成27年度 「ひたちなか市高校生会」の活動に関する調査
平成28年度から平成29年度 「ひたちなか市放課後子ども教室」に関する調査
平成30年度から令和元年度 「小学生時代の体験活動」に関する調査
令和4年度から令和5年度 ひたちなか市立小・中学校及び義務教育学校におけるコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の具体例の例示について

これまでの調査報告書・提言書等

最新

市社会教育委員の活動を先進事例として発表

事例発表
発表日 説明
平成19年6月28日 茨城県市町村社会教育委員定例研修会で発表
平成20年10月30日 全国社会教育研究大会、関東甲信越静社会教育研究大会(長野大会)で発表

社会教育委員関係の法律等

社会教育法

第四章 社会教育委員

(社会教育委員の構成)

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

(社会教育委員の職務)

第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第十八条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

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このページに関するお問い合わせ

青少年課(ふぁみりこらぼ内)
〒312-0057 茨城県ひたちなか市石川町11番1号
電話:029-272-5883 ファクス:029-272-9143
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。