障害者虐待防止
障害のある方の尊厳を守るために
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。この法律は障害者を傷つける虐待を防ぐこと、虐待の予防や早期発見のための取組み、擁護者の負担を軽くするための支援などについて決められています。また、障害者虐待に気づいた方は市へ通報するように定められています。
障害者虐待とは
障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
- 養護者による虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などを行う家族や親族、同居する人等による虐待 - 障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待 - 使用者による虐待
障害者を雇用している事業主等などによる虐待
障害者虐待の具体例
- 身体的虐待
- 暴行、拘束など
- 性的虐待
- わいせつな行為の強要など
- 心理的虐待
- 脅し、侮辱など言葉等によって精神的苦痛を与えるなど
- 放棄・放任(ネグレクト)
- 食事や入浴などの身の回りの世話や介助をしないなど
- 経済的虐待
- 財産や年金などを勝手に使うことなど
障害者虐待を発見したら
障害者虐待を発見したら、下記に通報してください。
ひたちなか市障害福祉課
電話:029-273-0111(内線7211~7214)
ファクス:029-272-2940
※障害者の生命の危険性が高い場合は、110番(警察)に連絡し、障害者の安全を確保してください
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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