NHK受信料の減免
NHKと放送受信契約を結んでいる世帯については、障害のある方の生活事情に応じて、受信料を免除する制度があります。
対象となる方
全額免除
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が世帯構成員で、世帯全員が市民税非課税
半額免除
障害者本人が世帯主かつ受信契約者であって、次のいずれかの場合
- 視覚または聴覚障害者
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳マルAまたはA所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
手続きに必要なもの
印鑑(認印可)
手続きの流れ
- 障害福祉課で申請書を記載し、証明をうけてください。
- NHKで免除が認められると、折り返し「受理通知書」「受信料免除証明書」などが郵送されます。
ご注意
NHKの受信契約をしていない場合は、あわせて受信契約を締結する必要があります。
窓口
- NHK水戸放送局(電話:029-232-9885)
- 障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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