ひたちなか市特別児童福祉手当
市内に居住し、心身に障害のある20歳未満の在宅児童の保護者の方に対し、支給される手当制度です。
対象となる児童の障害の程度の目安(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳3級以上の方
- 療育手帳の判定がB以上の方
- 特別児童扶養手当に該当する程度の障害のある方
受給できる方(すべてに該当)
- 本市に居住している方
- 障害児童が、入院・入所していない方
- 障害児福祉手当を受給していない方
手当の額と支払日
- 月額:5,000円
- 支払期間:3、7、11月の15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前後することがあります。)に4箇月分をまとめて、保護者の金融機関の指定口座に支給します。
(注)認定されると、申請日の属する月分から手当が支給されます。
必要な書類など
- 障害者手帳
- 振込先の分かるもの(保護者の方名義)
手当を受けている方の届け出について
下記のいずれかに該当する場合、手続きが必要になります。速やかに届け出てください。
- 住所・氏名・振込口座が変わったとき
- 福祉施設に入所したとき
- 障害が軽くなったとき
- 障害を支給事由とする他の公的年金を受給したとき
- 支給対象児が死亡したとき
- 保護者でなくなったとき
窓口
障害福祉課
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7211、7212、7213、7214
ファクス:029-272-2940
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