受動喫煙防止のルールを守りましょう!
受動喫煙とは
たばこは、喫煙者が吸い込む煙(主流煙)だけでなく、たばこから立ち上る煙(副流煙)や喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)にも、多くの有害物質が含まれています。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものもあります。
本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。
加熱式たばこの煙について
加熱式たばこにも多くの種類の有害物質が含まれていることが分かっています。
紙たばこよりも副流煙は少ないといわれていますが、呼出煙などにより受動喫煙につながります。
受動喫煙の影響
受動喫煙によって、健康へ悪影響を及ぼすことが分かっています。
特に、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患は受動喫煙との関連が「確実」とされています。(参考:厚生労働省ホームページ「健康日本21アクション支援システム」)
また、胎児や子どもへの影響も示されており、低出生体重児や早産のリスクが高まります。
子どもの頃に受動喫煙の機会があった人は、成人になってからの肺機能低下及び呼吸器障害のリスクの上昇とも関連があると示されています。
受動喫煙防止のルール
2020(令和2)年4月1日に改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。
3つの基本的な考えかた
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮する
- 施設の種類・場所ごとに対策を実施する
受動喫煙対策のポイント
様々な施設において、原則屋内禁煙
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙です。また、施設によっては基準を満たした専用の喫煙室がある場合もあります。学校・病院・児童福祉施設、行政機関、バス、航空機などは、敷地内禁煙で、喫煙室を設けることもできません。
ただし、屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。
20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。
喫煙室がある場合には標識を掲示
施設の中に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識を掲示することが義務付けられています。
屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない
また、多くの方が利用する施設では、区分に応じて敷地内禁煙や屋内禁煙などが義務付けられました。
特に、子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底することとされています。
なくそう!望まない受動喫煙
健康増進法では、屋内や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされています。これを配慮義務といいます(健康増進法第27条第1項)。
屋外やご自宅の敷地内(建物内を含む)での喫煙も周囲への配慮が必要です!
屋外やご自宅の敷地内(建物内を含む)であっても、たばこの煙は風に乗って周囲に広がります。
望まない受動喫煙を防ぐため、たばこを吸わない人、たばこを吸う人それぞれがルールを理解することが大切です。
喫煙する際の配慮の例
- 人通りの多い場所や住宅の近くでの喫煙は控えましょう
- 風向きや周囲の状況に気を配りましょう
- 自宅のベランダや玄関先での喫煙は、近隣に煙が広がってしまいます。煙の流れに配慮しましょう
- 近くに人がいる場合は場所を移動するなど配慮しましょう
受動喫煙防止に係るコールセンター(厚生労働省)
電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
- 受動喫煙対策に関するご質問やご意見などを承るコールセンターです。
- 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見を受け付けています。
- 個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。
(注釈)厚生労働省ホームページより引用
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健康推進課(ヘルス・ケア・センター内)
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