高額介護(介護予防)サービス費

ページID1005473  更新日 2022年1月5日

印刷大きな文字で印刷

1ヶ月の間に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたとき、超えた金額を「高額介護(介護予防)サービス費」として支給します。対象となる場合,郵便で通知しますので申請して下さい。なお,施設サービス等での食費・居住費(滞在費)・その他の日常生活費や,福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分は,支給対象になりません。令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されます。

令和3年7月利用分まで
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
現役並み所得者
同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合は520万円以上ある世帯の人
44,400円
一般 44,400円

住民税世帯非課税等

  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
  • 24,600円
  • 15,000円(個人)
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
    受給者とならない場合
  • 15,000円(個人)
  • 15,000円
令和3年8月利用分から
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
年収約1,160万円以上 140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収383万円以上約770万円未満 44,400円
一般(上記以外の住民税世帯課税) 44,400円

住民税世帯非課税等

  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
  • 24,600円
  • 15,000円(個人)
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
    受給者とならない場合
  • 15,000円(個人)
  • 15,000円

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。