介護保険負担割合証

ページID1005482  更新日 2024年6月4日

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(1) 介護保険負担割合証とは

負担能力に応じた負担を求める観点から、所得に応じて負担の割合が1割、2割または3割になります。要支援・要介護認定を受けている方や介護予防・生活支援サービス事業対象の方全員に、負担の割合(1割、2割、3割)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。

(注釈)市民税非課税の方、65歳未満の方(第2号被保険者)、生活保護受給者の負担割合は1割です。

(2) 所得の基準

自己負担割合の基準

利用者

負担割合

対象となる方(それぞれAとBの両方に該当する場合)

3割 A:本人の合計所得金額が220万円以上

B:同一世帯に65歳以上の方の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計額が、

  • 1人の場合340万円以上
  • 2人以上の場合463万円以上
2割

3割に該当しない方で、

A:本人の合計所得金額が160万円以上

B:同一世帯に65歳以上の方の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」の合計額が、

  • 1人の場合280万円以上
  • 2人以上の場合346万円以上
1割 上記以外の方

自己負担割合の判定フロー図

自己負担割合の基準を図解したもの

(3)途中で負担割合が変わる場合

65歳以上の世帯員の増減や確定申告のやり直し等により、【上記(2)所得の基準】の該当に変更があった場合には、新しい負担割合証をお送りします。その際の手続きは不要です。

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介護保険課
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