転入・転出時は届け出が必要です
本人か世帯主が届け出てください
転入するとき(他の市区町村からひたちなか市へ引越し)
(1)転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた方
転入手続き後、65歳以上の方はひたちなか市の被保険者となりますが、転入前の市区町村ですでに要介護(要支援)認定を受けていた方は、以下の手続きをすることにより、要介護(要支援)の認定を引き継ぐことができます。また、65歳未満の方も、特定疾病に該当し、前市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた場合は、その認定を引き継ぐことができます。
(注釈)住所地特例施設(介護保険施設等)に転入される方は、下記「住所地特例施設に転入される方」をご覧下さい。
届け出先
転入手続きと同時に介護保険の手続きをする場合:本庁市民課、那珂湊支所市民・福祉担当
転入手続き後改めて介護保険の手続きをする場合:本庁介護保険課、那珂湊支所市民・福祉担当
必要なもの
- 介護保険申請書(手続き時にお渡しします)
- 65歳未満の方の場合は加入している医療保険の被保険者証
- 受給資格証明書(前市区町村で転出時に交付されます)
(注釈)マイナンバー対応のため受給資格証明書を発行しない市町村があります。その場合は介護保険申請書を提出する際に窓口でお話しください。
手続き方法
転入手続きの際、前市区町村で要介護(要支援)認定を受けていたことをお話しいただき、介護保険申請書をご提出ください。
(注釈)転入日(届け出日ではなく実際に住み始めた日)から14日以内に申請してください、転入日から14日を経過すると、要介護(要支援)認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意下さい。
介護保険被保険者証等の送付
介護保険の手続き終了後、介護保険課から「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を後日お送りいたします。
住所地特例施設に転入される方
住所地特例施設とは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・養護老人ホーム等のことをいいます。転入先がこの住所地特例施設の場合、介護保険の手続きや保険料の支払いなどを、引き続き転入前の市区町村で行って頂くことになります(住所地特例制度)。この場合、転入時の介護保険に関する手続きはありません。
(2)転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていない方
転入手続き後、介護保険課から「介護保険被保険者証」を後日お送りします。
転出するとき(ひたちなか市から他の市区町村へ引越し)
(1)ひたちなか市で要介護(要支援)認定を受けていた方
転出により転出先市区町村の被保険者となりますが、転出後もひたちなか市で受けていた要介護(要支援)認定を引き継ぐことができます。
(注釈)住所地特例施設(介護保険施設等)に転出される方は、下記「住所地特例施設に転出される方」をご覧下さい。
届け出先
市民課または那珂湊支所市民・福祉担当
必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証(お持ちの方のみ)
手続きの方法
転出手続き時に「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」、「介護保険負担限度額認定証」(お持ちの方のみ)を返却していただき、引越し先の市区町村での転入手続きの際に、要介護(要支援)認定を受けていたことをお話しください。
(注釈)転出日(届け出日ではなく実際に住み始めた日)から14日以内に申請してください。転出日から14日を経過すると、要介護(要支援)認定を引き継ぐことができなくなりますのでご注意ください。
住所地特例施設に転出される方
住所地特例施設とは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・養護老人ホーム等のことをいいます。転出先がこの住所地特例施設の場合、介護保険の手続きや保険料の支払いなどを、引き続きひたちなか市で行って頂くことになります(住所地特例制度)。転出届けを行った際に「住所地特例適用届」を提出してください。後日、新住所が記載された「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をお送りします。
(2)ひたちなか市で要介護(要支援)認定を受けていない方
転出手続き時に、介護保険被保険者証を返却してください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。