第11回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
1.概要
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すために、第11回特別弔慰金を支給します。
2.国債の名称と額面
名称
第11回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面
25万円(5年償還の記名国債)
3.基準日および請求期間
基準日
令和2年4月1日
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
4.支給対象者
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
(注釈)特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
順位 | 対象者 | 支給要件 |
---|---|---|
1 | 弔慰金受給権者 (弔慰金受給権者とみなされるものを含みます。) |
弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。
|
2 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3 | 父母 | 次の要件をすべて満たす必要があります。
|
4 | 孫 | 次の要件をすべて満たす必要があります。
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5 | 祖父母 | 次の要件をすべて満たす必要があります。
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6 | 兄弟姉妹 | 次の要件をすべて満たす必要があります。
|
7 | 父母 | 3から6順位に必要な要件を満たしていない者 |
8 | 孫 | 3から6順位に必要な要件を満たしていない者 |
9 | 祖父母 | 3から6順位に必要な要件を満たしていない者 |
10 | 兄弟姉妹 | 3から6順位に必要な要件を満たしていない者 |
11 | 1から10順位以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者 |
12 | 1から11順位以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
5.請求窓口
- ひたちなか市役所地域福祉課(第3分庁舎1階)
- 那珂湊支所保健相談窓口
午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
- ※請求窓口にて請求書類をお渡しします。必要な書類は請求者やご遺族の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- ※請求者が高齢である等の理由により請求窓口に出向くことが難しい場合は、請求者の代理人として請求手続きを行う際、委任状をご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。