【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度税制改正に伴い定額減税可能額が【令和6年度分個人市民税・県民税所得割】額及び【令和6年分所得税】額を上回り、減税をしきれないと見込まれる方を対象に、その差額分を給付するものです。
なお、定額減税補足給付金(調整給付金)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、差押えが禁止されています。
定額減税の詳細については下記のページをご覧ください。
支給対象者
本人と扶養親族(配偶者を含む)の数に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、減税を行う前の市民税・県民税(住民税)の所得割額および所得税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方
(※1)定額減税可能額について
- 住民税分:1万円×(本人+扶養親族数)
- 所得税分:3万円×(本人+扶養親族数)
扶養親族数について
扶養親族の数は税法上の控除対象配偶者および扶養控除対象者(年少扶養含む)の数となりますが、国外居住者は対象となりません。
納税義務者本人の合計所得が、1,000万円を超えた場合は、控除対象配偶者とならず、同一生計配偶者となります。その場合、同一生計配偶者の方分についての定額減税適用は、令和7年度となります。
- 令和6年分推計所得税(※2)、令和6年度住民税所得割がいずれも非課税の方につきましては、令和6年度の調整給付金は該当しません。
- 納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は、給付の対象外です。
(※2)推計所得税について
令和6年分の所得税は年末調整や確定申告により定まることになりますが、可能な限り速やかに給付金を支給するため、令和5年分の収入等を基に国の算定ツールを利用して、令和6年分の所得税を推計して算出します。
あくまで、推計であるため、確定申告書や源泉徴収票における令和5年分所得税額と一致しない場合があります。
令和6年分の所得税額が確定した後、給付金額に不足が生じる場合、令和7年以降に追加給付の予定となっております。
(参考)支給判定フロー図
支給額
(1)住民税所得割減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額
(2)所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。
例:35,000円の場合は千円単位切上げで4万円が支給額となります。
支給額の例
納税義務者Aさんと控除対象配偶者、控除対象扶養親族(2人)、令和6年度住民税3万円及び推計所得税算出額2万円の場合
Aさんの定額減税可能額
令和6年度住民税 1万円×4人(Aさん、配偶者、扶養親族2人)=4万円
令和6年分推計所得税 3万円×4人=12万円
Aさんの課税額
令和6年度住民税所得割額3万円、令和6年分推計所得税算出額2万円
住民税調整給付金 4万円-3万円=1万円
所得税調整給付金 12万円-2万円=10万円
合計11万円が支給額となります。
※税額については、所得額や控除の内容によりそれぞれ違いますので、扶養人数が同じであっても給付額は同額とはなりません。
申請方法
(1)支給のお知らせをお送りする方
マイナンバーカードに公金受取口座を登録している方には振込予定日及び給付額を記載した「定額減税補足給付金(調整給付金)に関するお知らせ」を8月8日に発送しました。「定額減税補足給付金(調整給付金)に関するお知らせ」が届いた方は原則手続き不要です。
受給口座の変更や受給を辞退する場合は、手続きが必要です。届出書と必要書類を、地域福祉課までご提出ください。
各届出書は当ページからダウンロードできるほか、地域福祉課給付金担当窓口(企業合同庁舎1階)でも配布しています。
口座変更をする場合
- 定額減税補足給付金(調整給付金)受給口座変更届出書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどのコピー)
- 変更する振込先の通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)が確認できるもの)
- 代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどのコピー)
受給辞退をする場合
- 定額減税補足給付金(調整給付金)受取辞退届出書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどのコピー)
申請書提出先
〒312-8501 ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市地域福祉課給付金担当
各種様式
(2)支給要件確認書をお送りする方
マイナンバーカードに公金受取口座の登録をされていない方は、「支給要件確認書」を8月8日に発送しました。
記載されている内容をご確認いただき必要事項を記入のうえ、必要書類を添えてご返信ください。
市が確認書を受領してから約1か月後に指定の口座へ振り込みます。
(注意)書類に不備がありますと、振込までに時間を要します。ご返信前に今一度、記入内容、必要書類のご確認をお願いします。
お問合せ先
諸手続きに関すること
ひたちなか市地域福祉課 給付金担当
場所:企業合同庁舎1階
電話:029-212-3235
支給額に関すること
ひたちなか市市民税課
場所:第2分庁舎1階
電話:029-273-0111(内線3121、3122、3123、3124、3125)
詐欺にご注意ください
国や県、市区町村を騙った詐欺不審な電話やメール、郵便には十分ご注意ください。
ひたちなか市では給付金の支給に際してATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合には、ひたちなか市役所やひたちなか警察署等にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。