【物価高騰対策給付金】令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金【3万円】について

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ページID1014751  更新日 2025年3月14日

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物価高騰対策給付金

政府は、令和6年11月22日に総合経済対策に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象とした給付金(1世帯当たり3万円)を支給することを閣議決定しました。

令和7年2月26日付で対象と思われる世帯とひたちなか市で課税状況が不明である世帯へ各種案内文書を発送しました。文書が届いたご世帯は内容をご確認いただき、必要に応じてお手続きをお願いいたします。

 

なお、当給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和6年内閣府・総務省・財務省令第3号)に基づき、差押及び課税の対象となりません。

 

給付金の概要

支給対象世帯

基準日(令和6年12月13日)において、ひたちなか市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者で構成されている世帯。

(注意1)世帯全員が住民税が課税されている方から扶養されている場合は対象外になります。青色事業専従者及び事業専従者の方も扶養に含まれます。
(注意2)租税条約に基づき、住民税課税を免除された方を含む世帯は対象外となります。
(注意3)他市区町村で同様の3万円給付金を受給している場合は対象外となります。

支給額

1世帯当たり3万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)がいる場合は、対象児童1人当たり2万円を加算(子育て加算)支給します。

加算金の受給手続きは原則不要で、3万円給付金と同日に支給をします。

以下の場合は別途手続きが必要です。

  • 令和6年12月14日以降に出生した児童の加算金を受給する場合
  • 別居監護している児童の加算金を受給する場合

 

加算金についての詳細は当ページ下部をご覧ください。

 

 

手続き方法【世帯の全員が令和6年1月1日以前からひたちなか市に住民登録をしている場合】

ひたちなか市が口座情報を把握している世帯【支給のお知らせ・圧着はがき】 令和7年2月26日発送

1.過去(令和5年度、令和6年度)に実施した同様の給付金の振込実績のある方及び公金受取口座の登録がある方で、給付の対象と思われる方には、支給要件・支給額・支給日・支給口座情報等を記載した【支給のお知らせ】を郵送します。

2.【支給のお知らせ】の記載事項に誤り等がなければ、お手続き不要で給付金を受給することができます。

以下の場合は別途手続きが必要ですので、圧着はがきに記載された日付までにお手続きください。

・受給口座の変更をする場合

・受給の辞退をする場合

・支給要件に該当しない場合

※オンラインで手続きをする場合は、圧着はがきに記載されているQRコードを読み取りお手続きをお願いします。

※オンライン以外で手続きする場合の各種変更届出書は当ページからダウンロードができるほか、地域福祉課給付金担当窓口及び那珂湊支所に設置しています。

3.【支給のお知らせ】に記載された支給日に給付金を振込みます

(注意4)受給口座を変更する場合【支給のお知らせ】に記載された支給日が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

 

口座変更・受給辞退等の届出期間は終了しました。

ひたちなか市が口座情報を把握していない世帯等【確認書・封書】 令和7年2月26日発送

1.給付の対象と思われる方に手続きの詳細を記載した確認書を送付します。

2.必要事項を記載し添付書類とともに、令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)までに同封の返信用封筒にて返送してください。

3.市が確認書を受理(書類不備が無い状態)してから約1か月後に指定口座へ振込みます。

【添付書類】

  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
  • 振込を希望する口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・カタカナの口座名義)が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
  • (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
(注意5)書類に不備がある場合、確認順にご連絡をいたしますので、給付金の支給まで相当のお時間を要する場合があります。ご了承ください。

手続き方法【令和6年1月2日以降にひたちなか市に転入をした方がいる世帯の場合】

給付金のご案内文書【チラシ・封書】 令和7年2月26日発送

1.令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯は、ひたちなか市で住民税の課税状況が把握できないため、ご案内用のチラシを郵送します。

2.チラシをご覧いただき、支給要件を満たす場合のみ申請書と添付書類を令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)までに提出してください。

※申請書は当ページからダウンロードができるほか、地域福祉課給付金担当窓口及び那珂湊支所に設置しています。

3.申請書を受理(書類に不備が無い状態)してから約1か月後に指定口座へ振込みます。

【添付書類】

  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
  • 振込を希望する口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・カタカナの口座名義)が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
  • (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
(注意6)書類に不備がある場合、確認順にご連絡をいたしますので、給付金の支給まで相当のお時間を要する場合があります。ご了承ください。

 

子育て加算給付金【手続きが必要な場合】

令和6年12月14日以降に出生した児童の加算金を受給する場合

申請書と添付書類を令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)までにご提出ください。審査後に加算金を支給します。

※申請書は当ページからダウンロードができるほか、地域福祉課給付金担当窓口及び那珂湊支所に設置しています。

【添付書類】

  • 子育て加算給付金追加給付申請書(請求書)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
  • 振込を希望する口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・カタカナの口座名義)が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
  • 令和6年12月14日以降に児童が出生したことが確認できる書類(※市で確認できない方のみ)
  • (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)

別居監護している児童の加算金を受給する場合

申請書と添付書類を令和7年7月31日(木曜日)(消印有効)までにご提出ください。審査後に加算金を支給します。

※申請書と申立書は当ページからダウンロードができるほか、地域福祉課給付金担当窓口及び那珂湊支所に設置しています。

【添付書類】

  • 子育て加算給付金追加給付申請書(請求書)
  • 子育て加算給付金別居監護申立書
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)
  • 振込を希望する口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・カタカナの口座名義)が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
  • 別居している児童の住民票(マイナンバー・続柄記載)
  • (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポート、介護保険証など)

お問い合わせ先・申請書等郵送先

〒312-8501

茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号

ひたちなか市地域福祉課 給付金担当

場所:企業合同庁舎1階

電話:029-212-3235(給付金担当直通)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

※各種書類を市へ直接ご提出をされる方は、上記給付金担当窓口もしくは那珂湊支所保険福祉担当窓口までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。