災害見舞金のご案内
火災や自然災害等により、住家が損壊した場合や、負傷または死亡した場合に、見舞金が支給されます。
災害見舞金の対象
災害の種類
- 火災
- 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により5世帯以上の被害が生じたもの
- その他の自然災害で市長が特に認めたもの
対象者
- 被災時に、ひたちなか市において、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)により記録されている方
- 1.に該当し、かつ上記の災害により被災した方
災害見舞金の額
1 死亡、負傷等の場合
(注釈)手続きには医師の発行した診断書が必要です。
区分 | 金額 |
---|---|
死亡 | 100,000円 |
全治3か月以上の負傷 | 20,000円 |
全治1か月以上3か月未満の負傷 | 16,000円 |
全治1週間以上1か月未満の負傷 | 10,000円 |
2 住家の損壊、滅失等の場合
(注釈)住家とは、現に居住している住家であり、支給は世帯を単位とします。
区分 | 金額 |
---|---|
全焼・全壊又は流失 | 50,000円 |
半焼又は半壊 | 30,000円 |
床上浸水 | 20,000円 |
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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