災害見舞金のご案内

ページID1005392  更新日 2022年1月7日

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火災や自然災害等により、住家が損壊した場合や、負傷または死亡した場合に、見舞金が支給されます。

災害見舞金の対象

災害の種類

  1. 火災
  2. 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により5世帯以上の被害が生じたもの
  3. その他の自然災害で市長が特に認めたもの

対象者

  1. 被災時に、ひたちなか市において、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)により記録されている方
  2. 1.に該当し、かつ上記の災害により被災した方

災害見舞金の額

1 死亡、負傷等の場合

(注釈)手続きには医師の発行した診断書が必要です。

災害見舞金の額
区分 金額
死亡 100,000円
全治3か月以上の負傷 20,000円
全治1か月以上3か月未満の負傷 16,000円
全治1週間以上1か月未満の負傷 10,000円

2 住家の損壊、滅失等の場合

(注釈)住家とは、現に居住している住家であり、支給は世帯を単位とします。

災害見舞金の額
区分 金額
全焼・全壊又は流失 50,000円
半焼又は半壊 30,000円
床上浸水 20,000円

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。