ごみに関するよくあるご質問
Q1 発泡スチロールはどうやって出すの?
A 燃やせるごみで出してください。現在の市の設備では処理が困難なため、資源回収ではなく、燃やせるごみ扱いとなっています。大きな箱状のものは小さく砕いて、燃やせるごみ専用袋に入れて出してください。
Q2 灯油のポリタンクはどうやって出すの?
A 燃やせるごみで出してください。中身は完全に抜いて乾かした状態で、燃やせるごみ専用袋に入れて出してください。
Q3 布団やプラスチックの衣装ケースはどうやって出すの?
A 資源物ではありませんので、一辺が50センチメートルを超えるものは粗大ごみになります。クリーンセンターへ自己搬入するか、廃棄物対策課に戸別収集を依頼してください。または、袋に入る大きさ(50センチメートル以下)に切断して、燃やせるごみ専用袋に入れて出すこともできます。
Q4 野焼きが禁止されているって本当?
A 平成13年4月より法律が改正され、野外等での不法な廃棄物の焼却について、一定の例外を除き、これを禁止し、直接罰の対象とすることになりました。以下のものは例外として認められていますが、風向きや時間帯を考慮し、ご近所の迷惑にならないようにしなければなりません。
例外
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(送り火やワーホイ、護摩焚き等のことで、墓地や境内で不要物を燃やす行為は認められていません) - 農業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(凍霜害防止や害虫駆除、焼畑農業のことであって、ビニールやマルチを燃やすことはもってのほかです。) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(落ち葉を利用した焼きいもやバーベキュー、キャンプファイヤーのイメージです。例え軽微であってもプラスチックや合成繊維、油等のごみ焼却は禁止されています。)
罰則
5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
Q5 庭の木の剪定枝が大量にあります。どうすればいいの?
A 直接クリーンセンターに運んでください。長さは2メートル以内とし、人が持てる程度の重さで両端2箇所を持ち運べるように束ねてください。処理券は必要ありませんが、50キログラム以上は有料となります。
なお、枝の太さが10センチメートルを超える木は処理できませんので、民間の廃棄物処理業者に処理を依頼して下さい。(クリーンセンターに持ち込むためには、薪のように割るか、幅10センチメートル以下になるようバームクーヘン状にカットする必要がありますので、大量にある場合はお勧めできません。)
Q6 間違えて財布をごみに出してしまったんだけど・・・
A 急いでごみ集積所を確認してください。ご自身が出したごみがまだ残っていれば救出できる可能性がありますが、もし回収されていた場合、発見はきわめて困難です。
収集されてしまったごみはおおよそ1時間以内にひたちなか東海クリーンセンターに運ばれ、ごみピットと呼ばれる深さ20メートルの受入槽に投入されます。ごみピットでは焼却するごみを均一に燃えやすいようにごみクレーン(幅4メートル、ひとつかみで1.8トンを持ち上げます)で常に撹拌しているため、救い出すことは非常に困難です。
ごみを出す前に、「ごみに出しても大丈夫か」と、「分別はこれで合っているか」をよく確認しましょう。
Q7 ごみ集積所、資源回収ステーションの場所を教えて欲しい
A 集積所は「燃やせるごみのみ」「燃やせないごみのみ」「燃やせるごみ、燃やせないごみの両方」「資源回収ステーション」の4パターンあり、最寄の集積所に全てのごみが出せるとは限りません。集積所の種別や位置を確認したい場合は、廃棄物対策課で集積所地図の閲覧ができます。また、電話やメールでも、住所やランドマークをお伝えいただければ、お近くの集積所をご案内できますのでお問合せください。なお、集積所を利用される際は、その集積所の管理をされてる方などの承諾を得てから利用してください。
- (注釈)地図公開については、鉄くず、古紙泥棒にとっては宝の地図になりかねないことや、地域外に通りすがりにごみを置いてしまうケースがあること、基本的に一度場所を把握すると地図を利用する必要性がないことなどから、ホームページ上への掲載は致しません。
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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