認定新規就農者支援制度

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ページID1014284  更新日 2024年11月21日

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認定新規就農者

農業経営基盤強化促進法に基づき、ひたちなか市内で新たに農業経営を開始する方が作成する青年等就農計画の認定を行っています。
計画が認定されると「認定新規就農者」となり、各種支援措置を受けることができます。

(注釈)認定新規就農者の認定を希望する方は、必ず事前に農政課までご相談ください。

対象者

市内に住所を有しかつ、市内のほ場で新たに農業経営を営もうとする以下にあてはまる方。

・青年(原則18歳以上45歳未満)
・特定の知識・技能を有する中高年齢者(70歳未満)
・上記の者が役員の過半数を占める法人

(注釈1)認定農業者の認定を受けている方は対象になりません
(注釈2)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しないものを含みます。

手続き

(1)認定を希望する方は、「青年等就農計画認定申請書」を提出。
(2)ひたちなか市青年等就農計画認定審査会において審査後、認定新規就農者に認定するか判断

補助事業

認定新規就農者に認定された方は下記の補助金を活用できます。

1.ひたちなか市多様な農業担い手育成総合支援対策事業補助金

◆対象者
(1)個人:市内に住所を有している
法人:市内に主たる事業所を有している
(2)市税に未納がないこと

上記(1)、(2)を満たしている方が対象。

◆補助事業
・事業費が50万円以上
・農業用機械等の導入又は農業用施設等の整備

◆補助金額
・事業費に対し5分の1以内(補助限度額100万円)

(注釈1)補助金の額は予算の範囲内
(注釈2)詳細は農政課までご確認ください。

2.経営発展支援事業 【国補助金】

◆対象者
・49歳以下の認定新規就農者

◆支援額
・補助対象事業費上限1,000万円

◆補助率
・県支援分の2倍を国が支援

(注釈)その他、交付要件がありますので詳細は農林水産省ホームーページでご確認ください。

3.就農準備資金・経営開始資金 【国補助金】

◆対象者
就農準備資金:就農予定時に49歳以下の者
経営開始資金:独立・自営就農時に49歳以下の者

◆交付額
12.5万円/月(150万円/年)

(注釈1)就農準備資金:最長2年間、経営開始資金::最長3年間

(注釈2)その他、交付要件がありますので詳細は農林水産省ホームーページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-276-3072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。