平成24年4月より食品中の放射性物質の新たな基準値が設定されました
東京電力福島第一原子力発電所の事故後、厚生労働省では、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、原子力災害対策本部の決定に基づき、暫定規制値を超える食品が市場に流通しないよう出荷制限などの措置をとってきました。暫定規制値を下回っている食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全性は確保されています。しかし、より一層、食品の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応としてではなく、長期的な観点から新たな基準値を設定しました(平成24年4月1日から施行)。
新たな基準値の概要
放射性物質を含む食品からの被ばく線量の上限を、年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げ、これをもとに放射性セシウムの基準値を設定しました。
放射性セシウムの新基準値
食品群:規制値(単位:1kg(キログラム)あたりのベクレル数)
- 一般食品:100
- 乳幼児食品:50
- 牛乳:50
- 飲料水:10
(注釈)放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定
- (シーベルト:放射線による人体への影響の大きさを表す単位)
- (ベクレル:放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位)
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