魚食の普及推進に関する条例とは

ページID1002925  更新日 2022年8月3日

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チラシ:毎月10日は魚を食べる日 ひたちなか市では「魚食の普及推進に関する条例」を制定しています。

「ひたちなか市魚食の普及推進に関する条例」が誕生しました(平成28年4月1日施行)

水産業の振興と水産物の消費拡大を推進することで、観光の振興や地域経済の活性化を図り、さらには、魚食や食育の普及を通して日本の伝統的な食文化への理解を深め、市民の健康づくりを推進することを目的に、この条例が誕生しました。

魚食普及のために

条例では、市、事業者(漁業、水産加工業、飲食業、ホテル・旅館業、小売業等を営む方)それぞれに役割を定め、また、市民が協力して魚食の普及を進めるものとしています。

市の役割

市内で水揚げされる魚介類や水産加工品を活用した魚食の普及推進に取り組みます。

事業者の役割

魚食の普及推進に主体的に取り組むとともに、相互に連携し協力します。

市民の協力

市および事業者が行う魚食の普及推進に関する取組に協力するよう努めます。

魚食により得られる効果によって、生活習慣病の予防や健康の維持・増進を図るよう心がけます。

魚食の普及推進の日

魚食の普及推進への関心と理解を深めるため下記の日を定めます。

毎年8月8日・・・八本足にちなんで『タコの日』

毎年10月10日・・・魚(とと)にちなんで『とと(魚)の日』

毎月10日・・・『魚食普及推進日』

※市では、市民の皆様がもっと魚に親しんでいただけるよう、関係機関と協力して魚食の普及推進の日を中心に様々な活動をしてまいります。

(この条例では、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮されています。)

このページに関するお問い合わせ

水産課
〒311-1292 茨城県ひたちなか市和田町二丁目12番1号
代表電話:029-273-0111 内線:221、268
ファクス:029-263-7188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。